NYSE American Proposes Rule Changes To Accelerate Delisting Of Low-Priced Securities

The regulatory environment for small-cap and micro-cap issuers listed on national securities exchanges is undergoing its most significant structural realignment since the enactment of the Sarbanes-Oxley Act. For decades, the NYSE American LLC (the “Exchange” or “NYSE American”) has positioned itself as the premier venue for growth companies, offering a sophisticated regulatory environment with quantitative thresholds traditionally more accessible than those of the New York Stock Exchange (“NYSE”) or the Nasdaq Global Market. However, a recent series of proposed rule changes, culminating in the significant amendments to Section 1003 of the NYSE American Company Guide (the “Company Guide”) and subsequent filings, signals a decisive shift toward the mandatory removal of thinly capitalized and low-priced issuers.  For a tally of recent NYSE American rule changes see HERE.  

This evolution is characterized by the replacement of broad regulatory discretion with “hard floors“—numeric thresholds that, once breached, trigger immediate suspension and delisting procedures without the benefit of the Read More »

NYSEアメリカン、低価格証券の上場廃止を迅速化するための規則改正を提案

中小型株およびマイクロキャップ企業を上場対象とする全米証券取引所の規制環境は、サーベンス・オクスリー法の施行以来、最も大きな構造的再編を迎えています。長年にわたり、NYSEアメリカン(以下「NYSEアメリカン」または「取引所」)は、成長企業向けの主要な上場市場としての地位を築き、ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダック・グローバル・マーケットと比べて比較的満たしやすい定量的基準を備えた高度な規制環境を提供してきました。しかし、NYSEアメリカン・カンパニー・ガイド(以下「カンパニー・ガイド」)第1003条の大幅な改正案とその後の関連規則案を含む一連の規則改正は、資本規模が小さく株価の低い発行体を上場市場から強制的に排除する方向へと、大きく舵を切ったことを示しています。最近のNYSEアメリカンの規則改正・提案の一覧については、以下をご覧ください

この規制の変化は、従来の幅広い裁量的運用に代えて、「ハードフロア」と呼ばれる明確な数値基準を導入することに特徴があります。これらの基準を下回った場合、従来認められていた改善計画の提出・履行期間を経ることなく、直ちに売買停止および上場廃止手続が開始されます。市場参加者に法的助言を提供する立場からすれば、これらの改正は単なる技術的なルール変更ではなく、全米証券取引所への上場が持つ「お墨付き」としての価値に対するNYSEアメリカンの基本的な考え方が大きく転換したことを意味します。本稿では、これらの上場基準の歴史的背景、現在提案されている規則改正の具体的な内容、そしてマイクロキャップ企業におけるコーポレート・ガバナンス、資金調達、市場の安定性に及ぼす幅広い影響について考察します。

ナスダックにおける同様の規則改正

2026722日、SECは、ナスダックの全市場区分において、上場維持基準として上場証券時価総額500万ドルの厳格な最低基準を導入するナスダックの規則改正案を承認しました。当該規則は、リリース番号34-105971(ファイル番号SR-NASDAQ-2026-004)として承認され、経過措置や猶予期間を設けることなく、承認と同時に発効しました。 

今回の最終承認により、ナスダックが今年初めに提出した規則改正案が正式に制度化されました。私は、この提案が最初に公表された際に、以下の記事でその内容を分析しています。今回の承認は、過去1年間にわたり時価総額の低下に直面してきた小型株上場企業にとって大きな打撃となります。取締役会、経営陣、およびディール関係者にとっては、この規則の手続的な仕組みを正確に理解することが、上場適格性を維持し、市場へのアクセスを確保するうえで極めて重要です。

本規則の重要性を踏まえれば、SECが本件承認に対する審査請求の通知を受領したことは、決して意外ではありません。SECの実務規則に従い、新規則は、SECが別段の命令を発するまで効力が停止されています。  

この審査請求によってナスダックの規則が覆されれば、NYSEの規則改正も実施されない可能性が高いと考えられます。また、私見では、ナスダック規則に対する異議申立ての手続が完了するまで、本規則についても実質的な措置は取られないものと予想されます。

歴史的な経緯:裁量的な監督と2023年の制度枠組み

2026年の規則改正案の重要性を理解するには、過去数年にわたりNYSEアメリカンの継続上場制度を支えてきた枠組みを振り返る必要があります。NYSENYSEアメリカンの継続上場要件に関する以前のブログ記事 で述べたように、取引所が発行体を上場廃止とする権限は、これまで会社ガイド第1001条に基づいていました。同条は、継続上場が「不適切」であると取引所が判断した場合に、証券の売買停止または上場廃止を行う広範な裁量権を認めています。この裁量的な制度の下では、取引所は経営難に直面した発行体と協力し、第1009条に基づくコンプライアンス計画の提出を通じて、改善に向けた機会を提供することができました。

1003条に基づく従来の定量的な継続上場基準は、直ちに上場廃止を意味するものではなく、上場維持基準への抵触を示す指標として機能していました。これらの基準は、以下の表に示すとおり、財務基準および流通基準の複数の区分に分けられていました。

従来の定量的な継続上場基準:NYSEアメリカン会社ガイド第1003

要件区分 2026年改正前の基準抵触要件 改善措置
財務基準1 株主資本が200万ドル未満であり、直近3事業年度のうち2事業年度で純損失を計上。 18か月間の改善計画(第1009条)。
財務基準2 株主資本が400万ドル未満であり、直近4事業年度のうち3事業年度で純損失を計上。 18か月間の改善計画(第1009条)。
財務基準3 株主資本が600万ドル未満であり、直近5事業年度で純損失を計上。 18か月間の改善計画(第1009条)。
公開流通株式時価総額 公開流通株式時価総額が90営業日超にわたり100万ドル未満。 改善計画の提出、または直ちに措置が講じられる可能性。
株主数 公開株主数が300人未満。 18か月間の改善計画(第1009条)。
低株価基準 株価が「許容できないほど低い」水準(通常は0.20ドル未満、または0.10ドル未満の状態が継続した場合)。 株式併合は取引所の裁量に委ねられ、明確な日次最低基準は設けられていない。

この従来の制度の下では、発行体が株主資本基準や株主数基準を下回った場合、取引所から基準抵触通知が送付され、通常は30日以内に改善計画を提出する機会が与えられていました。取引所がその計画を承認した場合、発行体は、増資、合併、株式併合、事業再建などを通じて上場維持基準の回復を目指す間、最長18か月間にわたり上場を維持することができました。この期間は、深刻な財務上の問題を抱えながらも上場を維持する状態であったことから、「上場の煉獄」と俗に呼ばれることもありました。

SR-NYSEAMER-2026-17の背景:市場のボラティリティと相場操縦への対応

今回の規制見直しのきっかけとなったのは、時価総額や株価が極めて低い上場企業の増加が確認されたことです。取引所はSECへの提出書類において、時価総額が極めて小さい発行体は市場操作の標的となりやすく、取引のボラティリティも高まる傾向にあると説明しています。時価総額が低い企業では、個人またはグループが比較的少額の資金で株価に影響を及ぼすことが可能となるため、「パンプ・アンド・ダンプ」などの相場操縦やその他の不公正な取引の対象となりやすくなります。

また、取引所は、時価総額が継続的に500万ドルを下回る状態は、通常以上の規制監督を必要とする深刻な財務上の問題を示す先行指標である場合が多いとも指摘しました。こうした政策的な観点から、取引所は、このような企業の上場維持はもはや公益や、公正かつ秩序ある市場という目的に資するものではないとの結論に至りました。この認識を踏まえ、最低時価総額基準と最低売買価格基準という2つの主要な「ハードフロア」が提案されました。継続上場基準として500万ドルの時価総額ハードフロアを導入するナスダックの規則案については、以下をご覧ください

当初の最低時価総額基準案

当初の提出書類(SR-NYSEAMER-2026-17)において、取引所は、会社ガイド第1003 Read More »