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Securities Law Blog

Use the search or alphabetical categories to locate information on any and all schedules, rules, legislation or updates to corporate and securities laws.  Laura Anthony, Esq. has been publishing weekly articles  for the past 600 weeks.  If you need assistance or have questions, please reach out to Laura Anthony, Esquire, Founding Partner of Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC using any of the contact forms on this site or visit the firm website for further information. 

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ナスダック、上場維持要件として市場価値500万ドルの厳格な下限設定を提案

2026年1月13日、ナスダックはSEC(米国証券取引委員会)に規則変更案を提出しました。この変更案では、ナスダック・グローバル・マーケットおよびナスダック・キャピタル・マーケットに上場するすべての企業に対し、上場証券の時価総額を少なくとも500万ドル以上維持することを求める新たな継続上場要件が導入されます。 本提案は、ナスダックが過去数年にわたり着実かつ計画的に進めてきた、小規模上場企業に対する監督強化の一環です。ナスダックが存続可能性の基準を満たしていないと判断した発行体を、より迅速に市場から排除することを目的としています。 ナスダックの最近の取り組みには、(i) アドバイザーを含む企業関連の外部第三者の活動を理由に、ナスダックが裁量で上場を拒否できる権限を付与する規則改正(を参照)、(ii) 中国を拠点とする企業向けの最低上場基準を引き上げる改正(詳細は )、(iii) 入札価格、公募株式の時価総額、資本、収益、総資産/売上高などの数値上場基準のいずれかを下回り、かつ上場証券の市場価値(Market Value of Listed Securities、MVLS)が500万ドル未満となった企業の上場停止および上場廃止を加速する規則改正(詳細は)、(iv) ナスダック・キャピタル・マーケットおよびナスダック・グローバル・マーケットの流動性上場基準を改正し、純利益基準で上場する企業の制限なし公開株式(Market Value of Unrestricted Publicly Held Shares、MVUPHS)の最低時価総額要件を500万ドルから1,500万ドルに引き上げる規則改正(詳細は)、(v) 株価が0.10ドルの銘柄の上場廃止を加速する規則改正(詳細は)、(vi) 制限なし公開株式(Market Value of Unrestricted Publicly Held Shares、MVUPHS)の要件をIPOによる調達額のみで満たすこととし、再販登録された株式はもはや計算に含めない規則改正(詳細 は )、(vii) 二度目の是正期間終了後も最低株価要件を回復できなかった企業や、過去1年間に株式分割(リバース・スプリット)を実施した証券の上場廃止プロセスを加速する規則改正(詳細は)、および (viii) リバース・スプリットによって最低株価要件を満たす場合に、ラウンドロット保有者数や公開株式比率など他のナスダック上場基準に違反する恐れがある場合、その活用を制限する規則改正 (を参照)が含まれます。 今回の最新の提案もその流れを踏襲しており、いくつかの重要な点で、ナスダックの最低基準を下回った企業への対応をさらに加速させる内容となっています。 ナスダックの提案 ナスダックは、新たな上場規則5450(a)(3)および5550(a)(6)の導入を提案しています。これらの規則は、ナスダック・グローバル・マーケット(グローバル・セレクト・マーケットを含む)およびナスダック・キャピタル・マーケットにそれぞれ上場する企業に対し、上場証券の市場価値を最低500万ドル維持することを義務付けます。 上場証券の市場価値は、既存のNasdaq規則の定義に従い、統合終値に上場証券数を乗じて計算されます。 ナスダックは既に時価総額に基づく継続上場基準をいくつか設けていますが、今回の提案は、ナスダックが継続上場を不適切と判断する最低基準(ハードフロア)を設定する点で注目に値します。一般的に、上場の継続要件として上場証券の最低市場価値(ナスダック・キャピタル・マーケッツは3,500万ドル、ナスダック・グローバル・マーケッツは5,000万ドル)を維持することが求められるのは、「上場有価証券の時価総額基準」に依拠する証券のみです。企業がこれらの基準のいずれかを下回った場合、不遵守通知と十分な是正機会が与えられ、また、自己資本基準や純利益基準など、他の基準を満たしている場合は、それらの基準に移行することも可能です。この新規則は、上場廃止を加速させるハードフロアを追加するものです。ナスダックの継続上場要件については、 をご覧ください。 ナスダックはまた、規則5810を改正し、提案された新要件を満たさない企業の証券について、取引を停止し、即時に上場廃止とすることを提案しています。 即時停止および上場廃止 – 遵守期間なし おそらく、この提案の最も重要な点は、500万ドルの基準値そのものではなく、その執行メカニズムでしょう。 提案された規則では、上場有価証券の時価総額が30営業日連続で500万ドルの基準を下回った企業は、直ちにスタッフによる上場廃止決定の対象となります。他の多くの継続的な上場不備とは異なり、遵守期間は設定されません。ナスダックは、上場廃止決定が出された時点で直ちに当該企業の証券の取引を停止します。ナスダックの上場不備と上場廃止プロセスに関する私の3部構成のブログ記事については、 をご覧ください 、をご覧ください 、をご覧ください ナスダックは、こうした企業に是正のための猶予期間を与えるべきだという考えを明確に否定しており、市場がこれほど低い評価を付けた場合、その問題は通常一時的なものではなく、合理的な期間内に解決される可能性は低いと述べています。 これは、ナスダックが、小規模で財務的に深刻な状況にある企業に対して長期の是正期間を認めることは、投資家保護や市場の質の向上という目的に資さないという見解をますます強く持つようになっていることを反映しています。 審問中の取引停止は認められない この提案は、審問プロセスにも重大な変更をもたらします。 企業は引き続き、ナスダックの公聴会委員会にスタッフによる上場廃止決定を不服申し立てする権利を有するが、適時に公聴会を要請しても取引停止は延期されない。つまり、不服申し立てプロセスの間、ナスダックでの証券取引は停止されたままとなり、その間、取引は店頭市場で行われる場合がほとんどです。 ナスダックは、市場価値が低い証券の公正かつ秩序ある市場を維持することは困難であり、このような状況下では、不服申し立て中にナスダックでの取引を継続することは適切ではないと説明しています。 審問委員会の裁量権は厳しく制限されている 今回の提案では、ヒアリング・パネルが審査において考慮できる範囲も大幅に制限されます。

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市場総括:2025年第4四半期

2025年第3四半期に価格決定された小型株(調達額3,000万ドル以下)のIPOは23件(10月14件、11月4件、12月5件)となり、2025年第2四半期に価格決定された40件から大幅に減少しました。一方、ダイレクト・リスティングは明確な増加傾向を示しており、2025年第3四半期には6社が取引を開始しました。以下は、第3四半期のIPOに関する主要な取引情報をまとめたチャートです。

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Market Wrap-Up – Fourth Quarter 2025

Twenty-Three small cap ($30,000,000 and under) IPOs priced in the third quarter of 2025 (14 in October, 4 in November and 5 in December) – an significant downtick from the 40 deals that priced in Q3 2025.  On the other hand, direct listings are definitely seeing an uptick with 6 commencing trading in Q3 2025.  Below is a chart of relevant deal information for the third quarter IPOs.

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外国企業の内部関係者の説明責任を確保する法律

2025年12月18日、トランプ大統領は2026会計年度の国防権限法に署名しました。この法律には、国防法案第8103条としてひっそりと盛り込まれた外国企業内部関係者の説明責任を確保する法(HFIAA)が含まれています。HFIAAは、1934年の証券取引法第16条(a)に基づくインサイダー報告義務を、外国民間発行体(FPI)の役員および取締役にまで拡大するもので、米国証券法における大きな変革をもたらします。

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The Holding Foreign Insiders Accountable Act

On December 18, 2025, President Trump signed the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, which — buried in the defense bill as Section 8103 — includes the Holding Foreign Insiders Accountable Act (“HFIAA”). The HFIAA represents a major change in U.S. securities law by expanding insider reporting obligations under Section 16(a) of the Securities Exchange Act of 1934 to officers and directors of foreign private issuers (“FPIs”).

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ホワイトハウス、議決権行使助言会社を対象とする大統領令を発令

SECのポール・S・アトキンス委員長が、株主総会の「非政治化」をSECの優先課題の一つとする旨の演説を行ってからわずか10日後の2025年12月11日、ホワイトハウスは「外国資本および政治的動機を有する議決権行使助言会社から米国投資家を保護する」と題する大統領令(以下「本大統領令」)を発令しました。本大統領令は、SEC(証券取引委員会)、連邦取引委員会(FTC)、および労働省に対し、所要の措置を講じるよう指示しています。 背景 2020年7月、SECは証券取引法規則14a-1(l)における「勧誘」の定義を変更する改正案を採択しました。この改正案では、一定の例外を条件として委任状助言を明確に含め、規則14a-9の詐欺防止規定の遵守に関する追加的な例を示し、また規則14a-2(b)を改正し、議決権行使助言事業者を連邦委任状規則の提出および情報提供義務から明確に除外しました。同日、SECは新規則に関する最新のガイダンスを発表しました。2020年規則の詳細については をご覧ください。 これらの規則は論争を呼びました(委任状関連規則は常に議論の的となります)。2021年6月1日、SEC企業財務部門は、2020年改正規則に基づく執行措置の推奨は行わないとの公表声明を発表しました。 その後、2022年7月13日、SECは議決権行使助言に関する規則の改正を採択しました。これは、実質的に2020年7月に採択された新規則の重要な条項を撤回するものです。2022年の改正では、2020年に採択された規則のうち2つ、具体的には、議決権行使助言事業者が依拠できる議決権行使助言規則の情報および提出要件の2つの免除規定の利用条件が撤回されました。また、この改正により、2020年に議決権行使助言規則の責任規定に加えられた変更も削除されました。2022年の改正の詳細については をご覧ください。 新しい大統領令 本大統領令は、次のように指摘することから始まります。「多くのアメリカ国民が知らないところで、外国資本が所有する2社の議決権行使助言会社、Institutional Shareholder Services Inc.(ISS)およびGlass, Lewis & Co., LLC(Glass Lewis)は、株主投票プロセスを通じて、アメリカ最大手企業の方針や優先事項の形成に重要な役割を果たしている。」ISSおよびGlass Lewisは、議決権行使助言市場の90%以上を占めており、投資家に代わって膨大な株式を保有するミューチュアルファンド、上場投資信託(ETF)、その他の運用口座に対し、どのように投票すべきか助言しています。 本大統領令はさらに、「これらの議決権行使助言会社は、その巨大全権を用いて、『多様性・公平性・包摂(DEI)』や『環境・社会・ガバナンス(ESG)』といった、極めて政治的な議題を優先・推進しているが、本来投資家の利益こそが唯一の優先事項であるべきである」と指摘しています。政府は、これら助言の価値および潜在的な利益相反に重大な懸念を抱いています。 その結果、本大統領令はSECに対し、議決権行使助言会社に関するすべての規則、規制、ガイダンス、通知、覚書をレビューすることを求めています。さらに、SECは、本大統領令の目的と一致しない規則、規制、ガイダンス、通知、覚書について、特に『多様性・公平性・包摂(DEI)』および『環境・社会・ガバナンス(ESG)』に関わる内容について、改訂または撤回を検討することが求められています。 さらに、SECは、(i)議決権諮問会社に投資顧問としての登録を義務付けるべきか、(ii)議決権諮問会社に推奨に関する開示の強化を義務付けるべきか、(iii)議決権諮問会社が第13条の目的において顧客と「グループ」として行動するべきかどうか、(iv)投資顧問が「多様性、公平性、包括性」および「環境、社会、ガバナンス」の要素を推進するために議決権諮問会社を利用することが受託者責任に反するかどうかを検討するよう指示されています。 「グループ」の定義を含む第13条の詳細については  および  をご覧ください。 本大統領令はまた、連邦取引委員会(FTC)に対して、以下の点を検討・実施するよう指示しています:(i)議決権行使助言会社が連邦独占禁止法に違反しているかどうかを検討すること、(ii)議決権行使助言会社が、不公正な競争手法や、米国の消費者に損害を与える不公正または欺瞞的な行為・慣行に関与しているかどうかを調査すること。具体的には、(a) 消費者の投資(年金や退職口座を含む)の価値を明示的または暗黙に共謀・結託して減少させること、(b) 利益相反を十分に開示しないこと、(c) 誤解を招くまたは不正確な情報を提供すること、(d) 消費者が十分な情報に基づき選択できる能力を損なうこと、または (e) その他独占禁止法に違反する行為を行うこと。 本命令は、労働長官に対し、1974年従業員退職所得保障法(ERISA)の対象となるプランが保有する株式に付随する権利を管理する、またはプロキシアドバイザーと同様に、管理する者に助言する個人の受託者資格に関するすべての規制およびガイダンスを改正するための措置を講じるよう指示するものです。具体的には、本命令は、プロキシアドバイザーを含む顧客との信頼関係を有し、ERISAプランが保有する株式に付随する権利の行使に関して、手数料またはその他の報酬(直接的または間接的)を得て助言を提供する個人は、ERISAに基づく投資助言受託者であることを明記するための改正を労働長官が検討することを求めています。 JPモルガン、ISSおよびGlass Lewisとの契約を終了 2026年1月第1週、JPモルガンの資産運用部門は、議決権行使助言会社(ISSおよびGlass Lewis)の利用を直ちに停止し、代わりに毎年投票を行う3,000以上の株主総会のデータを分析する社内のAIプラットフォームを使用することを発表しました。この新システムは、ポートフォリオマネジャーに助言を提供し、投票を管理します。 この変更は重要です。上場企業は、すべての委任状のトーンや内容を見直し、人間の読者ではなく、内容を読み取り分析するAIボットを意識して作成する必要があります。 著者 ローラ・アンソニー弁護士 設立パートナー アンソニー、リンダー&カコマノリス 企業法務および証券法務事務所 LAnthony@ALClaw.com 証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダック、NYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBやOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックやNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。 アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity,

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White House Issues Executive Order Targeting Proxy Advisory Firms

Just ten days after SEC Chair Paul S. Atkins delivered a speech indicating that an SEC priority is the de-politicizing of shareholder meetings (see HERE), on December 11, 2025, the White House issued an executive order entitled “Protecting American Investors Form Foreign-Owned and Politically Motivated Proxy Advisors” (the “Order”).  The Order directs action by the SEC, Federal Trade Commission and Department of Labor.

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