市場総括:2025年第4四半期

今回の市場要約は、2025年第4四半期をカバーしています。2024年11月と12月のレビューについては、 を参照してください。2024年10月については、 を参照してください。2025年第1四半期については、 を参照してください。2025年第2四半期については、 を参照してください。 2025年第3四半期については  をご覧ください

2025年第3四半期に価格決定された小型株(調達額3,000万ドル以下)のIPOは23件(10月14件、11月4件、12月5件)となり、2025年第2四半期に価格決定された40件から大幅に減少しました。一方、ダイレクト・リスティングは明確な増加傾向を示しており、2025年第3四半期には6社が取引を開始しました。以下は、第3四半期のIPOに関する主要な取引情報をまとめたチャートです。

取引 募集金額 国内/外国発行体 主幹事証券会社
ナスダック・キャピタル市場 500万ドル 外国 US Tiger Securities, Inc.
ナスダック・キャピタル市場 500万ドル 外国 Cathay Securities, Inc.
ナスダック・グローバル市場 2,000万ドル+16ドル 外国 Joseph Stone Capital, LLC
ナスダック・キャピタル市場 1,000万ドル 外国 Cathay Securities, Inc.
ナスダック・キャピタル市場 500万ドル 外国 Kingswood Capital Partners, LLC
ナスダック・キャピタル市場 848万ドル 外国 Bancroft Capital, LLC
NYSEアメリカン市場 1,020万ドル 外国 Revere Securities
ナスダック・キャピタル市場 500万ドル 外国 Craft Capital Management, LLC and Revere Securities
ナスダック・キャピタル市場 560万ドル 外国 Craft Capital Management, LLC and Revere Securities
ナスダック・キャピタル市場 600万ドル 外国 AC Sunshine Securities, LLC and Univest Securities
ナスダック・グローバル市場 3,000万ドル 外国 D. Boral Capital
ナスダック・キャピタル市場 640万ドル 外国 Cathay Securities
ナスダック・キャピタル市場 700万ドル 外国 D. Boral Capital and Revere Securities
ナスダック・キャピタル市場 950万ドル 外国 D. Boral Capital
ナスダック・キャピタル市場 1,500万3,000ドル 国内 Craig-Hallum Capital Group, LLC
NYSEアメリカン市場 1,440万360ドル 外国 Network1 Financial Securities, Inc.
ナスダック・キャピタル市場 400万ドル 国内 D. Boral Capital
NYSEアメリカン市場 1,500万ドル 国内 ThinkEquity
ナスダック・キャピタル市場 1,995万5,000ドル 国内 Northland Capital Markets and Craig-Hallum Capital Group, LLC
NYSEアメリカン市場 1,000万ドル 外国 ThinkEquity
NYSEアメリカン市場 1,000万ドル 外国
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Market Wrap-Up – Fourth Quarter 2025

This edition of my market recap covers the fourth quarter of 2025.  For a review of November and December 2024 see HERE; for October 2024 see HERE; for Q1 2025 see HERE; Q2 2025 see HERE; and for Q3 2025 see HERE.

Twenty-Three small cap ($30,000,000 and under) IPOs priced in the third quarter of 2025 (14 in October, 4 in November and 5 in December) – an significant downtick from the 40 deals that priced in Q3 2025.  On the other hand, direct listings are definitely seeing an uptick with 6 commencing trading in Q3 2025.  Below is a chart of relevant deal information for the third quarter IPOs.

Exchange Offer Amount Domestic/Foreign Issuer Banker(s)
Nasdaq Capital $5,000,000 Foreign US Tiger Securities, Inc.
Nasdaq Capital $5,000,000 Foreign Cathay Securities, Inc.
Nasdaq Global $20,000,016 Foreign Joseph Stone Capital, LLC
Nasdaq Capital $10,000,000 Foreign Cathay Securities, Inc.
Nasdaq Capital $5,000,000 Foreign Kingswood Capital Partners, LLC
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ナスダック、中国企業の上場基準の改正を提案

2025年9月3日、ナスダックは中国(香港・マカオを含む)を主な事業拠点とする企業向けに、追加の上場基準を採用することを提案しました。

背景

SECやナスダックを含む米国の資本市場規制当局は長年にわたり、中国企業への投資リスクについて声高に警告してきました。その主な理由は、不十分な情報開示や開示管理にあります。2020年12月には外国企業責任法(HFCA)が採択され、外資系発行体は、PCAOBが過去3年以内に特定の報告書を監査し、監査法人を検査できたことを証明することが義務付けられました。もしPCAOBが3年連続で企業の会計監査法人を検査できない場合、その企業の証券は国内証券取引所での取引が禁止されます。HFCAに関する私の3部構成のブログ記事は  を参照   および を参照

HFCAにもかかわらず、SECは中国企業に関する開示内容の質、特に特定リスクに関して依然として懸念を示しています。2023年7月には、SECは市場関係者に対し、中国企業が登録届出書や定期報告書に含めるべき情報の種類を示すサンプルコメントレターを公開しました – を参照。それ以前の2022年末には、中国企業に関連する取引が一時的にナスダックの小型株IPO市場を事実上停止させる事態も発生しました – を参照

しかし、これらの規制にもかかわらず、中国企業のIPO市場は勢いを失っていません。実際、2020年以降、中国企業による米国上場の動きは急増しており、2024年には過去最多となる企業数が上場を目指し、2025年もそのペースが継続しています。規制当局は、中国企業の米国株式市場へのアクセスが投資家や国家安全保障に与えるリスクについて依然として懸念を示しています。例えば、2025年5月には、23州の財務担当者がSECのアトキンス委員長に対し、中国企業の上場に関する懸念を指摘する書簡を送っています。

ナスダックも、中国に本社を置く、または主な事業を中国で運営する企業の取引に関して懸念を抱いています。例えば、ナスダック上場企業のうち中国企業は全体の10%未満に過ぎませんが、ナスダックがSECやFinraに照会する案件の約70%は、これらの中国企業に関連しています。

ナスダックは、これらの企業の証券に流動性が欠けていることを大きな問題点と考えています。中国企業がナスダックにIPO(新規株式公開)や小規模な株式公開を伴う事業統合を通じて上場する場合、発行株数や公開株式比率が低いと、市場の注目を集められず、十分な公開株数、投資家層、取引関心を形成できず、公正かつ秩序ある取引に必要な市場の厚みや流動性が確保されない可能性があります。具体的にはナスダックは次のように述べています。「その結果、証券は取引頻度が低く、価格変動が大きく、買値と売値の差(スプレッド)が広くなることがあり、その価格が真の市場価値を反映していない可能性があり、悪意ある行為者による操作の影響を受けやすくなります。このような場合、価格操作、インサイダー取引、コンプライアンスに関する規制当局の調査が妨げられることがあり、投資家保護や救済も制限される可能性があります。これは、米国当局が潜在的に操作的な取引活動に関与する企業や個人に対して訴訟や執行を行う際に直面する障害があるためであり、該当する場合は当該企業や内部関係者にも及びます。」

規則案

            IPOs

ナスダックは、中国を拠点とする企業がIPOを完了するためには、米国における確定引受けの公募で最低2,500万ドルの証券を発行することを求める規則を提案しています。ナスダックはまた、de-SPAC取引、直接上場、現在OTC市場や他のナショナル証券取引所で取引されている企業に対しても、同様の変更を採用することを提案しています。

ナスダックは新ルール5210(1)を提案しており、本社または設立が中国(香港・マカオを含む)にある企業、あるいは事業の主要運営がこれらの管轄地域で行われている企業に適用されます。企業の事業が特定の管轄地域で主要に運営されているとみなされる条件は以下の通りです:(i) 企業の帳簿および記録がその管轄地域に所在すること;(ii) 企業資産の少なくとも50%がその管轄地域に所在すること;(iii) 企業の収益の少なくとも50%がその管轄地域から得られること;(iv) 企業取締役の少なくとも50%がその管轄地域の市民であるか居住していること;(v) 企業役員の少なくとも50%がその管轄地域の市民であるか居住していること;(vi) 企業従業員の少なくとも50%がその管轄地域に所在すること;(vii) 企業がその管轄地域の市民である、居住している、または事業の本社、設立、主要運営がある個人や団体により支配されている、もしくは共通支配下にあること。

規則5210(1)は、中国企業が米国での確定引受け公募において、少なくとも2,500万ドルの総収入をもたらす最低額の証券を公開投資家に提供することを義務付けます。公開投資家には、役員、取締役、または10%以上の株式を保有する株主は含まれません。

提案規則には明記されていませんが、ナスダックの発表文では、中国投資家の参加状況や内部関係者による重要な所有権の保持も考慮されることが明示されています。

事業統合

ナスダックは、中国企業が事業統合を通じて上場を目指す場合にも同様の懸念を抱いています。事業統合は株式公開を伴わない場合があるため、ナスダックは新たな規則5210(1)(ii)の導入を提案しており、事業統合後の非制限公開株式の時価総額が少なくとも2,500万ドルであることが求められています。

直接上場

ナスダックは、新たな規則5210(1)(iii)を提案しています。この規則では、中国企業はナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(NGS)の適用上場要件とIM-5315-1の追加要件、またはナスダック・グローバル・マーケット(NGM)の適用上場要件とIM-5405-1の追加要件をすべて満たすことが求められます。さらに、この新規則は、中国に拠点を置く企業が直接上場に関連してナスダック・キャピタル・マーケットに上場することを禁止します。

OTC市場からの上場およびNYSEからの移行

ナスダックは、OTC市場や他のナショナル証券取引所に初めて上場した中国企業が、短期間でナスダックに上場を移行する場合、IPOと同様に米国投資家にリスクをもたらす可能性があると考えています。そこで、ナスダックは新規則5210(1)(iv)を提案しており、OTC市場または他のナショナル証券取引所から上場を移行する中国企業は、ナスダックに上場する資格を得る前に、まず当該市場で少なくとも1年間取引されていることを求めています。さらに、これらの企業は非制限公開株式の時価総額が少なくとも2,500万ドルであることが要求されます。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。

アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています。

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

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NASDAQ Proposes To Modify Listing Standards For China Based Companies

On September 3, 2025, Nasdaq proposed to adopt additional listing criteria for companies primarily operating in China, including Hong Kong and Macau.

Background

Over the years U.S. capital markets regulators, including the SEC and Nasdaq, have been vocal about the risks in investing in China based companies due to poor disclosures and disclosure controls.  In December 2020 the Holding Foreign Companies Accountable Act (“HFCA”) was adopted requiring foreign-owned issuers to certify that the PCAOB has been able to audit specified reports and inspect their audit firm within the last three years.  If the PCAOB is unable to inspect the company’s public accounting firm for three consecutive years, the company’s securities are banned from trading on a national exchange.  For my three part blog on the HFCA see HERE; HERE and HERE.

Despite the HFCA, the SEC has remained concerned about the quality of disclosures, including specific risks, involved with China based companies.  Back in July 2023, the