Laura Anthony Esq

MAKE VALUED ALLIANCES

SEC Chairman Paul S. Atkins

SEC、登録募集プロセスに関する画期的な規則改正案を公表 ― 第1部

2026年5月19日、SECは、登録募集プロセスおよび継続的なSEC報告コンプライアンスを、ほぼすべての上場企業にとって大幅に改善することを目的とした、2件の独立した規則改正案を公表しました。ポール・S・アトキンス委員長が掲げる、資本形成の簡素化と公開市場への参入要件の「適正化」という方針のもと、これらの改正案は、特に中小規模の上場企業に過度な負担を与えてきた、紙媒体時代に由来する長年の規制上の摩擦を解消することを目指しています。これらの規則改正案は、国内上場企業に対し、半期報告制度への移行を選択できるようにする最近の注目度の高い規則改正案に続くものです。当該規則案の概要については、以下をご参照ください

米国証券取引委員会(SEC)は、登録募集に関する改革案を提示しました。この改革案には、(i)フォームS-3による一括登録へのアクセス拡大、(ii)現在、著名な実績のある発行体のみが利用できる募集関連情報の利用許可、(iii)証券会社による調査レポートの提供範囲の拡大、(iv)州法による優先適用範囲をすべての登録募集に拡大、(v)フォームS-1への参照による組み込みの利用範囲の拡大、が含まれています。

また、SECは、小規模企業および新興企業向けに認められている開示負担の軽減措置や各種の特例を、現在の上場企業全体の約81%に拡大適用する新たな規則案も提案しました。具体的には、改正案には、(i) 最も規模の小さい上場企業について、年次報告書その他の定期報告書の提出期限を延長すること、(ii) 大規模加速申告会社(Large Accelerated Filer)の基準を7億ドルから20億ドルへ引き上げるとともに、IPO後に当該区分へ移行するまでの期間を12か月から60か月へ延長すること、(iii) すべての上場企業を非加速申告会社(Non-Accelerated Filer)として再分類し、現在は小規模報告会社および新興成長企業のみに認められている開示簡素化措置やその他の各種特例の大部分を適用すること、(iv) すべての非加速申告会社をサーベンス・オクスリー法404条(b)の遵守義務から免除すること、などが含まれています。

本稿では、2本の複数回にわたるブログシリーズを通じて、これら2件の規則改正案について詳しく解説していきます。まずは、登録募集制度改革案から取り上げます。本シリーズ第1回となる本稿では、新たな規則改正案の概要を紹介した後、その各項目について詳細に掘り下げていきます。

はじめに

1933年証券法および1934年証券取引所法の法的基盤は、投資家保護と登録手続に伴う事務負担との均衡を図るものでした。2005年にSECが実施した画期的な証券募集改革(Securities Offering Reform)は、十分な市場認知度を有し、SECスタッフによる事前審査を経ることなく、即時かつ制限のない市場アクセスを認めるに足る情報流通体制を備えているのは、最大規模かつ市場で広くフォローされている発行体に限られる、という前提に基づく段階的開示制度を確立しました。

しかしながら、情報流通の指標として浮動株時価総額(public float)や上場後経過期間(seasoning)に依拠してきたこの歴史的枠組みは、技術進歩によって時代遅れとなっています。1980年代初頭にForm S-3の制度設計が行われた当時、また1990年代半ばにEDGARによる電子開示が義務化された当時には、情報の物理的・事務的な流通障壁は依然として大きなものでした。今日では、高速インターネット、デジタル投資プラットフォーム、そして瞬時の情報配信技術の普及により、投資家は、マイクロキャップ企業や新規上場企業の財務開示情報についても、大型多国籍企業と同様の速度と容易さでアクセスし、分析することが可能となっています。

シェルフ登録の適格性に関して、厳格な上場後経過期間(seasoning)要件や浮動株時価総額(public float)の基準を維持してきた従来の規則は、小規模上場企業に不利益をもたらし、より高コストかつ大幅な希薄化を伴う私募による資金調達を余儀なくさせてきました。今回提案された改革案は、こうした市場の歪みを是正し、現代の情報流通の実態に即した形で規制枠組みを見直すことで、小規模上場企業に対し、より低コストで直接的な公開市場からの資金調達手段を提供するものです。

提案された規則改正の概要

前述のとおり、SECは、(i) Form S-3によるシェルフ登録の利用範囲拡大、(ii) 現在は著名な成熟発行会社(WKSI)のみに認められている募集コミュニケーションの利用許可、(iii) ブローカー・ディーラーによるリサーチレポート提供範囲の拡大、(iv) 州法による規制排除(preemption)の適用をすべての登録募集へ拡大すること、ならびに (v) Form S-1への参照組込みの利用範囲拡大を含む、登録募集制度改革案を提案しています。また、提案された規則には、投資会社および保険商品に関する改正も含まれていますが、本ブログシリーズではこれらについては取り上げません。

Form S-3およびシェルフ登録の適格要件の拡大

今回提案された改正案は、制限のないプライマリー・シェルフ登録においてForm S-3を利用する際の主要な構造的障壁を撤廃するものです。現行規則では、発行体がForm S-3を用いたプライマリー募集を行うためには、最低7,500万ドルの浮動株時価総額(public float)を有し、かつ証券取引所法(Exchange Act)に基づく12か月間の継続開示実績を備えている必要があります。提案された新たな枠組みでは、浮動株時価総額要件および12か月間の上場後経過期間(seasoning)要件の双方が完全に撤廃されます。これにより、現行の「ベビー・シェルフ」規則を含む、その他の取引関連の適格要件は実質的に不要となります。現行のForm S-3適格要件の概要については、以下をご参照ください。

提案された新規則の下では、Form S-3の利用適格性は、発行体が証券取引所法(Exchange Act)に基づく必要な報告書を期限内に提出しているかどうかに、ほぼ全面的に依拠することになります。この変更により、適時開示義務の遵守が、シェルフ登録利用の可否を左右する主要な実務上の判断基準となることになります。

運用上の指標 現行のForm S-3制度 提案されるForm S-3制度
最低浮動株時価総額 7,500万ドル なし(撤廃)
上場後経過期間要件 12か月間の継続開示実績 なし(撤廃)
提出義務の遵守 過去12か月間において必要な報告書をすべて適時に提出していること 必要な報告書をすべて適時に提出していること
プライマリー募集に関する制限 浮動株時価総額が7,500万ドル未満の場合、12か月間における募集額は浮動株時価総額の3分の1に制限(Form S-3における「ベビーシェルフ」制限) なし(浮動株時価総額要件の撤廃により不要)

公開株式時価総額の基準値撤廃は、重要な副次的効果をもたらします。すなわち、「ベビーシェルフ」制限およびその他の取引関連の適格要件が撤廃されるのです。従来、公開株式時価総額が7,500万ドル未満の発行体は、フォームS-3の指示事項I.B.6によって、過去12ヶ月間の公開株式時価総額の3分の1までしかプライマリーシェルフによる株式売却ができないという制限を受けていました。この上限撤廃により、規模の小さい上場企業は、柔軟なアット・ザ・マーケット(ATM)株式プログラムを構築し、人為的な規制上の制約を受けることなく迅速なセカンダリーオファリングを実施できるようになります。

さらに、今回の改正案では、「特定の支払不履行および債務不履行」と「EDGARおよびXBRL」による提出要件も撤廃されます。SECは、これらの要件はいずれも時代遅れであると考えています。例えば、現在ではEDGAR以外でSECに報告書を提出する方法はありません。同様に、すべての企業がXBRLの利用に慣れています。

しかし、投資家保護を維持するため、SECは「不適格発行体」の概念を用いて、悪質な行為者や特定の企業をS-3フォームの適格性から除外する予定です。これを実現するため、SECは特定の「不適格発行体」によるS-3フォームの使用を禁止する一般的な指示を追加します。SECはまた、外国政府、外国の民間発行体、資産担保証券発行体などによるフォームの使用を禁止するその他の一般的な規定を追加することも提案しています。

募集コミュニケーションの拡大 ― 新たな適格上場発行体および熟成適格上場発行体

従来、著名な実績のある発行体(WKSI)のステータス、およびそれに伴う発行の柔軟性は、大規模な加速申告企業に限定されていました(大規模な加速申告企業の現在の定義については、を参照)。今回の規則案では、これらのメリットをほぼすべて、国内証券取引所に普通株式を上場している国内発行体に拡大することで、これらの企業に広く適用できるようにしました。適用範囲は、発行体の公開株式数、時価総額、実績には一切関係ありません。

国内事業会社の場合、従来の著名な熟達発行体(WKSI)指定は、主として7億ドルの浮動株時価総額基準に依拠していましたが、本提案においてはこれが廃止される予定です。仮に本規則が施行された場合、WKSIの定義は外国民間発行体(FPI)のみに適用されることになります。これに代わり、SECは段階的な枠組みとして、(i) S-3適格発行体に加え、取引所上場発行体については、(ii) 適格上場発行体、および(iii) 実績のある適格上場発行体を導入します。

発行体は、提案されているForm S-3の登録発行体要件を満たし、かつ国内証券取引所に少なくとも一つの普通株式クラスが上場されている場合、適格上場発行体として認定されます。本提案の下では、適格上場発行体は、自動登録届出書の利用を除き、現行WKSIに認められているコミュニケーションおよび登録上のほぼすべての特典を享受できることになります。

SELIとして適格となるためには、発行体はELIの定義を満たしたうえで、証券取引所法(Exchange Act)に基づく報告義務の対象となってから少なくとも12か月間が経過している必要があります。SELIは、強化されたすべての特典を享受でき、その中には、SECへの提出と同時にスタッフレビューなしで直ちに効力が生じる、自動シェルフ登録届出書(Rule 462に基づく)の利用という極めて重要な権利も含まれます。

自動効力発生の前提として12か月の報告実績要件を維持することにより、SECは規制上のゲートキーピング機能を確保しています。これにより、新規に上場した発行体が即時かつ未審査の公募を実行する前に、SECスタッフが当初の登録届出書をレビューし、コメントを付す機会が確保されることになります。このような熟成要件が自動シェルフ適格性に残される一方で、ELI/SELI枠組みへの移行により、これらの拡張された登録およびコミュニケーション上の特典の適格発行体数は200%以上増加すると見込まれています。

本提案は、「発行時支払」の申請手数料制度をELIおよびSELIにも拡大し、発行体が実際に証券を公衆に販売した時点まで登録手数料の支払いを繰り延べることを可能にするものです。また、本規則はフリー・ライティング・プロスペクタス(Free Writing Prospectus:FWP)の利用範囲も拡大しています。FWPの概要については以下をご参照ください。

改正後の枠組みでは、Form S-3適格発行体であれば、登録届出書の正式提出前であっても、いつでもフリー・ライティング・プロスペクタス(FWP)を配布することが認められます。これにより、いわゆる「ガン・ジャンピング」規制に抵触することなく、潜在的な機関投資家との間で、組成段階における事前協議を柔軟に行うことが可能となります。

さらに、証券会社(ブローカー・ディーラー)は、Form S-3適格発行体すべてに対してリサーチレポートの発行およびカバレッジ提供を行うことが可能となります。

州法による先占

米国証券取引委員会(SEC)は、すべての登録済み募集について、州証券法の登録および資格要件を連邦法で優先することを提案しています。現在、1933年証券法第18条に基づき、州レベルの「ブルー・スカイ」登録は、「対象証券」、つまり主に主要な全国取引所に上場されている証券、または「適格購入者」に販売される証券にのみ優先されます。第18条の詳細については、私のブログ記事 および  をご覧ください

店頭市場(OTC市場)で取引を行う小規模企業や、一部の非上場企業の二次取引は、これまで州ごとの登録手続きが複雑に絡み合った状態に置かれてきました。この複数州にまたがる手続きは、発行体を州当局による「メリットレビュー」の対象とすることが頻繁にあり、予測不可能な遅延、高額な法的費用、そして取引の不確実性を招く可能性があります。

SECは、セクション18の優先適用をすべての登録募集に拡大することで、単一の統一された連邦登録基準を確立します。この変更により、複数州にまたがる募集に伴う事務手続き上の摩擦と法的費用が軽減され、非上場企業やOTC取引企業は、私募市場で通常見られるのと同等のスピードと効率性で、登録済みの公募増資を実施できるようになります。

Form S-1の現代化

米国証券取引委員会(SEC)は、参照による法人登記の利用範囲を拡大し、参照による法人登記の要件を満たすすべての企業が参照による法人登記も利用できるようにするなど、フォームS-1の大幅な近代化を提案しています。参照による法人登記の詳細については、を参照してください。

歴史的に、Form S-1を利用する発行体は、その後の定期開示報告書を目論見書に反映させるため、プロスペクタス補足書および効力発生後の修正届出書 を提出することが一般的に求められてきました。今回の提案改正により、Form S-1発行体は、次回のForm 10-Kを提出するまでの期間について、証券取引所法(Exchange Act)に基づく提出書類を前方参照 することが認められ、アクティブな登録届出書の維持に伴う事務コストが削減されることになります。

また本提案は、登録手続の効率化を目的とした機械的な簡素化措置も導入しています。特に重要な点として、SECは登録届出書の表紙に記載する「遅延修正条項」をRule 473に基づき不要とすることを提案しています。

戦略的含意

本提案が採択された場合、米国における上場企業の資金調達環境は大きく変革されることになります。取締役会、経営陣、および投資銀行は、以下のようないくつかの戦略的な対応を検討すべきです。

資本調達の設計図の再評価:小規模および中規模の上場発行体は、Form S-3によるシェルフ登録およびATMエクイティ・プログラムを、標準的な資本管理戦略に組み込む準備を進める必要があります。SECスタッフによる事前審査なしで即時に公募市場へアクセスできる能力(ASRの活用可能性を含む)は、公開市場と私募市場の資金調達におけるバランスを変化させます。このアクセスにより、小規模上場企業も大企業と同等の立場で、市場機会を迅速に捉えることが可能となります。

公開企業と非公開企業の選択に関する再評価:登録募集制度改革とフィラー区分の簡素化の組み合わせは、上場企業であることに伴うコンプライアンスおよび事務コストを低減します。SOX404(b)の即時適用やForm S-1の硬直性を回避するために非公開を維持してきた企業は、5年間のIPOオンランプのメリットを踏まえつつ、IPOのタイミングを再検討する必要があります。

  • デューデリジェンスおよび引受体制の見直し:ASRおよび拡張されたS-3適格性により、「オーバーナイト」に近い迅速な取引が可能となるため、引受会社はデューデリジェンス体制の再構築を迫られます。証券法第11条の下では、引受人は登録届出書における重要な虚偽記載について厳格責任を負いますが、「デューデリジェンス・ディフェンス」により免責が認められる場合があります。このような短期実行型の発行スキームに対応するため、引受会社およびその弁護士は、迅速な資金調達やATM取引を支援する発行体に対して、継続的なデューデリジェンス・プログラムを構築する必要があります。

開示統制および手続の高度化:規制の重点が個別取引に対する事前審査 から、定期的な事後的レビュー へと移行する中で、継続開示の質が極めて重要となります。Form S-3の適格性およびWKSI関連のメリットは、適時提出要件の遵守に依拠するため、発行体は内部の開示統制および手続を強固なものとする必要があります。提出遅延が発生した場合、拡大された募集上の特典を失う可能性があるためです。

ブルー・スカイ法の先占に関する訴訟動向のモニタリング:州ブルー・スカイ法に対する連邦先占の拡大は、取引実行の効率化をもたらす一方で、州規制当局や北米証券管理者協会(NASAA)などの団体から法的な異議申し立てを受ける可能性があります。発行体および引受人は、規則制定過程におけるこれらの動向を継続的に注視する必要があります。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび

SEC Proposes Transformative Rule Changes To The Registered Offering Process – Part l

 

On May 19, 2026, the SEC proposed two separate rule changes that together would significantly improve the registered offering process, and ongoing SEC reporting compliance for almost all public companies.  Operating under Chairman Paul S. Atkins’s mandate to simplify capital formation and “rightsizer” public market entry, the proposed amendments seek to eliminate long-standing paper-era regulatory frictions that have disproportionately burdened small- and mid-sized public companies. These rule proposals follow the much anticipated recent proposed rule change to provide domestic public companies with the option to transition to a semi-annual reporting framework.  For a summary of that rule proposal, see HERE.

The SEC has proposed registered offering reforms that would: (i) increase access to shelf registrations on Form S-3; (ii) allow the use of offering communications that currently are limited to use by well-known seasoned issuers; (iii) expand the ability for broker-dealers to provide research report coverage; (iv) expand state law preemption to cover all registered offerings;

小規模事業者資本形成諮問委員会での発言

2026年4月28日に開催された小規模事業者資本形成諮問委員会(SBCFAC)の会合における、SEC委員長ポール・S・アトキンス氏ならびにヘスター・ピアース委員、マーク・ウイエダ委員の発言は、新規株式公開(IPO)プロセスの規制緩和に向けた一体的かつ積極的な取り組みを示しています。マイクロキャップおよびスモールキャップの案件組成者にとって、これらの発言は、より効率的で費用対効果の高い公開市場への参入に向けたロードマップとなります。SECは、「過度な規制の拡大」よりも「財務上の重要性」を優先することで、これまで小規模発行体の上場を阻んできた障壁の解消を図っています。

「最小有効量」戦略:アトキンスの一貫したビジョン

ポール・アトキンス委員長の発言は、彼が就任以来一貫して提唱してきた「最小有効投与量(Minimum Effective Dose:MED)」という考え方に焦点を当てたものである。この規制枠組みは、投資家保護に必要な最小限の監督のみをSECが提供し、それ以上の過度な関与を避けることで、企業が不要な制約を受けることなく成長できるようにするという考え方に基づいている。

アトキンス委員長は、開示については厳格なカレンダーベースの義務ではなく、「財務的重要性」を「指針(北極星)」として位置づけるべきであると強調した。このアプローチは、2025年12月の講演「Revitalizing America’s Markets」で示されたテーマを直接引き継ぐものであり、同講演については2026年1月13日のブログ記事で分析されている。さらに、2026年4月28日の発言は、2026年4月14日の投稿で詳述された戦略的優先事項を補強するものであり、そこでは企業の規模および成熟度に応じて開示要件を段階的に調整・拡大する計画について解説されている。

IPO市場改善の主要な柱

  • 要件の規模調整: アトキンス委員長は、義務的開示は企業のライフサイクルの特定段階に応じて調整されるべきであると主張した。また、小規模企業が上場に向けた「オンランプ」により長期間とどまることを認めることで、上場に対する不確実性を軽減し、小規模企業にとっての上場インセンティブを高めるべきだと提案した。
  • 開示の合理化: 委員長は、多数の役員に対する報酬開示や、企業の状況に適さない場合における指名委員会の維持といった「非現実的」な要件を批判した。
  • 短期志向への対応: アトキンス委員長は、現在提案されているForm 10-SARの迅速導入に言及し、これにより四半期報告(Form 10-Q)を半期報告へと置き換える可能性があるとした。この改革は、「四半期決算競争」による短期志向を抑制し、経営陣を長期的な戦略的成長に集中させることを目的としている。

Regulation S-Kの見直しとの整合性

SBCFAC会合での発言は、2026年3月24日のブログ記事で述べたとおり、SECが最近開始したレギュレーションS-Kに関するパブリックコメント募集と密接に関連している。この意見募集期間は、アトキンス委員長が掲げる「合理化」「簡素化」「近代化」を実現するための正式な実施手段である。

委員らの発言とレギュレーションS-K見直しとの間の相乗効果は、以下の複数の点において明確に見られる:

  1. リスク要因の簡潔化: アトキンス委員長は、リスク要因に関する開示が、当初の簡潔な説明から、あらゆる想定されるリスクを網羅した膨大なカタログへと肥大化していると指摘した。レギュレーションS-Kの見直しは、これらを本来の「重要なリスクに関する簡潔な説明」へと回帰させることを目的としている。
  2. 役員報酬: SECは、一般的な投資家にとって「理解可能な」データを作成するために必要となる専門コンサルタント費用を削減する観点から、役員報酬開示の適切な調整方法について意見を募集している。
  3. 人的資本の開示: レギュレーションS-KのItem 101は近年、人的資本に関する項目を含むよう改訂されたが、現行の政権は、これらの「原則ベース」の要件が、義務を装った「恣意的な社会的・政治的アジェンダ」とならないよう、再評価を進めている。

ピアース委員およびウイエダ委員:資本形成の「オンランプ」の保護

ヘスター・ピアース委員およびマーク・ウイエダ委員は、小規模企業発行体が直面する実務上の課題に焦点を当てることで、規制緩和の議論に一層の深みを加えた。ピアース委員は以前から、イノベーションを許容し、明確なセーフハーバーを提供する規制環境の必要性を主張してきた。

両委員の発言は、小型株発行体に関して以下の優先事項において一致している:

  • 恥辱による規制」の削減: 両委員は、実質的に義務として機能する「ベストプラクティス」ガバナンス基準を開示義務によって強制する手法に対して懐疑的な姿勢を示した。
  • 小規模発行体の流動性改善: 半期報告の導入などにより上場維持コストを引き下げることで、年間約27億ドルに上るコンプライアンス負担を理由に企業が公開市場を回避する傾向を反転させることを目指している。
  • 資本アクセスの拡大: 小規模報告企業(SRC)および新興成長企業(EGC)が、実行可能かつ簡素化された形で資本市場へアクセスできる経路を確保することに重点が置かれている。

ディールメーカーのための戦略

上場企業の取締役会および経営陣にとって、SECからのメッセージは明確である。規制の潮流は変化しつつあるということだ。その目的は、「経済学者によって経済学者のために書かれた開示」から、合理的な投資家にとって理解可能であり、かつ企業にとって実務的に遵守可能な制度へと移行することである。

SECがフォーム10-SARの提案およびレギュレーションS-Kの近代化を進めるにあたり、M&A担当者は、これらの機会を最大限に活用するため、自社のコンプライアンス体制を見直すべきである。「最小有効投与量」戦略が米国資本市場の新たな標準となる中で、財務的重要性に基づく報告への移行に備えることは、時代の変化に先んじるために不可欠である。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。

アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています。

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

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Remarks At The Small Business Capital Formation Advisory Committee Meeting

The recent remarks from SEC Chairman Paul S. Atkins and Commissioners Hester Peirce and Mark Uyeda at the April 28, 2026, Small Business Capital Formation Advisory Committee (SBCFAC) meeting signal a unified, aggressive push toward deregulating the initial public offering (IPO) process. For the micro-cap and small-cap deal maker, these statements provide a roadmap for a more streamlined, cost-effective entry into the public markets. By prioritizing “financial materiality” over “regulatory creep,” the Commission is attempting to dismantle the barriers that have historically sidelined smaller issuers.

The “Minimum Effective Dose” Strategy: Atkins’ Consistent Vision

Chairman Paul Atkins’ remarks centered on his “minimum effective dose” (MED) philosophy, a concept he has consistently championed since taking the helm. This regulatory framework is predicated on the idea that the Commission should provide only the necessary amount of oversight required to protect investors while allowing businesses to flourish without unnecessary interference.

Atkins emphasized that disclosures should be governed by “financial materiality” as the “north

米SEC委員長ポール・S・アトキンス氏、「最小有効量」戦略で資本市場の活性化を提唱

2026年2月、米SECのポール・S・アトキンス委員長は、2月11日に下院金融サービス委員会で、また2月17日にはテキサスA&M大学ロースクールで講演を行い、SECにおける「基本回帰(バック・トゥ・ベーシックス)」のアプローチを一層明確にしました。

常連の読者の皆様は、アトキンス委員長が規制上の摩擦を軽減することで「IPOを再び活性化する」という方針について、これまでも繰り返し強調してきたことをご存じかと思います(同氏の活性化に向けた取り組みについては、こちらの過去ブログをご参照ください)。今回の発言では、その実現に向けた具体的なロードマップが示されており、とりわけRegulation S-Kの見直しや、州レベルでの企業間競争に対する新たな視点が打ち出されています。

改革の三つの柱:重要性、非政治化、そして代替手段

アトキンス委員長は2月11日の証言で、懸念すべき統計を示しました。1990年代半ば以降、米国の証券取引所に上場する企業数は約40%減少しているというものです。委員長はこの「警鐘」を規制の拡大に起因するものと位置づけ、この傾向を逆転させるための三本柱からなる計画を提示しました。

  • 重要性に基づく情報開示の再定義:規制上のノイズから脱却し、経済的シグナルへと回帰する。
  • 株主総会の非政治化:株主総会の焦点を社会的アジェンダではなく、重要な企業課題へと戻す。
  • 訴訟の代替手段:上場企業が軽率な訴訟からイノベーションを守るための選択肢を提供する。

実務家にとって特に注目すべき点は、アトキンス氏が規制の「最小有効量」に焦点を当てていることだ。同氏は、上場企業が年次報告書の提出に年間推定27億ドルを費やしていると指摘し、この資金が雇用創出ではなくコンプライアンス費用に振り向けられていると主張している。

Regulation S-Kの現代化:合理化・簡素化・近代化

2月17日にテキサスA&M大学で行われた講演で、委員長は、証券取引委員会規則S-Kの項目402(役員報酬)という「フランケンシュタインの怪物」について深く掘り下げました。同委員長は、提案する改革を3つの「カテゴリー」に分類しました。

  1. 適正化:最大7名の役員に関する詳細な情報開示が依然として重要なのかを問題提起しました。アトキンス委員長は、他の役員に関する膨大なデータは、しばしば明らかにするよりも不明瞭にすることが多いため、CEOに焦点を当てるべきだと提言しました。
  2. 簡素化:「報酬対業績」(PvP)ルールを「経済学者が経済学者のために書いた情報開示」だと批判しました。そのうえで、専門家の助言を必要とせずに、合理的な投資家がこれらの計算を理解できるようにすべきだと主張しました。PvPルールの詳細については を参照してください
  3. 現代化:いわゆる「特典」の定義を見直すよう提唱。具体的には、今日の環境において役員に対する24時間体制の警備は、贅沢ではなく必要不可欠な場合が多く、情報開示規則においてもそのように扱われるべきだと主張しました。

州間競争:テキサスが新たな実験場に

テキサスA&Mでの講演の中で特に興味深い部分は、企業の本拠地をめぐる「州間競争」に関するものでした。アトキンス委員長は、テキサス州の2025年会期(特にSB29)を高く評価し、同州が以下のような制度を導入したことに言及しました。

  • 濫用的訴訟に対する保護:開示内容における軽微な変更のみをもたらす訴訟については、費用回収を制限する措置。
  • 専属管轄地の指定:テキサス州企業が、内部事項に関する訴訟について地元裁判所を指定できる制度。
  • 強制仲裁:アトキンス委員長は、2025年9月の3対1の投票により、ガバナンス文書における強制仲裁条項は連邦証券法と矛盾しないというSECの新たな立場を確認しました。強制仲裁に関するSECの見解の詳細については、こちらをご参照ください

業務改革:CATとPCAOB

アトキンス氏は情報開示に加え、SEC自身の組織体制にも「規制の視点」を適用しています。

  • 統合監査証跡(CAT):運営コスト削減のため、CATシステムの包括的な見直しを指示しました。SECは既に2025年度予算から約1億ドルを削減しています。
  • PCAOBの監督:SECは最近、前年度比9.4%減のPCAOB予算を承認しました。これには、「公共奉仕の精神」に沿うよう、理事報酬の大幅な削減が含まれています。

結論

アトキンス委員長が「最小有効量」に着目したことは、近い将来、社会的・ガバナンス目的の情報開示よりも財務上の重要性を優先する、より簡素化されたRegulation S-Kが導入される可能性を示唆しています。

しかし、同委員長が指摘したように、「競争は伝統のために立ち止まることはない」のです。テキサス州を代替拠点として検討している場合でも、簡素化されたItem 402の提出に備えている場合でも、こうした規制変更を早期に予測することが依然として重要です。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。

 

アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています。

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

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Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCは、本情報を教育目的の一般情報として提供しています。本情報は一般的な内容であり、法的助言を構成するものではありません。さらに、本情報の利用や送受信は、当事務所との弁護士–依頼者関係を成立させるものではありません。したがって、本情報を通じて当事務所と行ういかなる通信も、特権または機密として扱われることはありません。

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SEC Chair Paul S. Atkins Outlines “Minimum Effective Dose” Strategy To Revitalize Capital Markets

In February 2026, SEC Chairman Paul S. Atkins delivered two pivotal speeches—one before the House Financial Services Committee on February 11 and a second at the Texas A&M School of Law on February 17—that further solidify his “back to basics” approach for the SEC.

Regular readers will recall that Chairman Atkins has been vocal about his mandate to “make IPOs great again” by reducing regulatory friction (see my prior blog on his revitalization efforts HERE). These latest remarks provide a detailed roadmap for how he intends to achieve that, specifically through an overhaul of Regulation S-K and a new perspective on state-level corporate competition.

The Three Pillars of Reform: Materiality, De-politicization, and Alternatives

During his February 11 testimony, Chairman Atkins highlighted a troubling statistic: since the mid-1990s, the number of exchange-listed companies in the U.S. has plummeted by approximately 40%. He attributed this “cautionary tale” to regulatory creep and outlined a three-pillar plan to reverse the trend:

  • Re-anchoring
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ホワイトハウス、議決権行使助言会社を対象とする大統領令を発令

SECのポール・S・アトキンス委員長が、株主総会の「非政治化」をSECの優先課題の一つとする旨の演説を行ってからわずか10日後の2025年12月11日、ホワイトハウスは「外国資本および政治的動機を有する議決権行使助言会社から米国投資家を保護する」と題する大統領令(以下「本大統領令」)を発令しました。本大統領令は、SEC(証券取引委員会)、連邦取引委員会(FTC)、および労働省に対し、所要の措置を講じるよう指示しています。

背景

2020年7月、SECは証券取引法規則14a-1(l)における「勧誘」の定義を変更する改正案を採択しました。この改正案では、一定の例外を条件として委任状助言を明確に含め、規則14a-9の詐欺防止規定の遵守に関する追加的な例を示し、また規則14a-2(b)を改正し、議決権行使助言事業者を連邦委任状規則の提出および情報提供義務から明確に除外しました。同日、SECは新規則に関する最新のガイダンスを発表しました。2020年規則の詳細については をご覧ください

これらの規則は論争を呼びました(委任状関連規則は常に議論の的となります)。2021年6月1日、SEC企業財務部門は、2020年改正規則に基づく執行措置の推奨は行わないとの公表声明を発表しました。

その後、2022年7月13日、SECは議決権行使助言に関する規則の改正を採択しました。これは、実質的に2020年7月に採択された新規則の重要な条項を撤回するものです。2022年の改正では、2020年に採択された規則のうち2つ、具体的には、議決権行使助言事業者が依拠できる議決権行使助言規則の情報および提出要件の2つの免除規定の利用条件が撤回されました。また、この改正により、2020年に議決権行使助言規則の責任規定に加えられた変更も削除されました。2022年の改正の詳細については をご覧ください

新しい大統領令

本大統領令は、次のように指摘することから始まります。「多くのアメリカ国民が知らないところで、外国資本が所有する2社の議決権行使助言会社、Institutional Shareholder Services Inc.(ISS)およびGlass, Lewis & Co., LLC(Glass Lewis)は、株主投票プロセスを通じて、アメリカ最大手企業の方針や優先事項の形成に重要な役割を果たしている。」ISSおよびGlass Lewisは、議決権行使助言市場の90%以上を占めており、投資家に代わって膨大な株式を保有するミューチュアルファンド、上場投資信託(ETF)、その他の運用口座に対し、どのように投票すべきか助言しています。

本大統領令はさらに、「これらの議決権行使助言会社は、その巨大全権を用いて、『多様性・公平性・包摂(DEI)』や『環境・社会・ガバナンス(ESG)』といった、極めて政治的な議題を優先・推進しているが、本来投資家の利益こそが唯一の優先事項であるべきである」と指摘しています。政府は、これら助言の価値および潜在的な利益相反に重大な懸念を抱いています。

その結果、本大統領令はSECに対し、議決権行使助言会社に関するすべての規則、規制、ガイダンス、通知、覚書をレビューすることを求めています。さらに、SECは、本大統領令の目的と一致しない規則、規制、ガイダンス、通知、覚書について、特に『多様性・公平性・包摂(DEI)』および『環境・社会・ガバナンス(ESG)』に関わる内容について、改訂または撤回を検討することが求められています。

さらに、SECは、(i)議決権諮問会社に投資顧問としての登録を義務付けるべきか、(ii)議決権諮問会社に推奨に関する開示の強化を義務付けるべきか、(iii)議決権諮問会社が第13条の目的において顧客と「グループ」として行動するべきかどうか、(iv)投資顧問が「多様性、公平性、包括性」および「環境、社会、ガバナンス」の要素を推進するために議決権諮問会社を利用することが受託者責任に反するかどうかを検討するよう指示されています。 「グループ」の定義を含む第13条の詳細については  および  をご覧ください

本大統領令はまた、連邦取引委員会(FTC)に対して、以下の点を検討・実施するよう指示しています:(i)議決権行使助言会社が連邦独占禁止法に違反しているかどうかを検討すること、(ii)議決権行使助言会社が、不公正な競争手法や、米国の消費者に損害を与える不公正または欺瞞的な行為・慣行に関与しているかどうかを調査すること。具体的には、(a) 消費者の投資(年金や退職口座を含む)の価値を明示的または暗黙に共謀・結託して減少させること、(b) 利益相反を十分に開示しないこと、(c) 誤解を招くまたは不正確な情報を提供すること、(d) 消費者が十分な情報に基づき選択できる能力を損なうこと、または (e) その他独占禁止法に違反する行為を行うこと。

本命令は、労働長官に対し、1974年従業員退職所得保障法(ERISA)の対象となるプランが保有する株式に付随する権利を管理する、またはプロキシアドバイザーと同様に、管理する者に助言する個人の受託者資格に関するすべての規制およびガイダンスを改正するための措置を講じるよう指示するものです。具体的には、本命令は、プロキシアドバイザーを含む顧客との信頼関係を有し、ERISAプランが保有する株式に付随する権利の行使に関して、手数料またはその他の報酬(直接的または間接的)を得て助言を提供する個人は、ERISAに基づく投資助言受託者であることを明記するための改正を労働長官が検討することを求めています。

JPモルガン、ISSおよびGlass Lewisとの契約を終了

2026年1月第1週、JPモルガンの資産運用部門は、議決権行使助言会社(ISSおよびGlass Lewis)の利用を直ちに停止し、代わりに毎年投票を行う3,000以上の株主総会のデータを分析する社内のAIプラットフォームを使用することを発表しました。この新システムは、ポートフォリオマネジャーに助言を提供し、投票を管理します。

この変更は重要です。上場企業は、すべての委任状のトーンや内容を見直し、人間の読者ではなく、内容を読み取り分析するAIボットを意識して作成する必要があります。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

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アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

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Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCは、本情報を教育目的の一般情報として提供しています。本情報は一般的な内容であり、法的助言を構成するものではありません。さらに、本情報の利用や送受信は、当事務所との弁護士–依頼者関係を成立させるものではありません。したがって、本情報を通じて当事務所と行ういかなる通信も、特権または機密として扱われることはありません。

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White House Issues Executive Order Targeting Proxy Advisory Firms

Just ten days after SEC Chair Paul S. Atkins delivered a speech indicating that an SEC priority is the de-politicizing of shareholder meetings (see HERE), on December 11, 2025, the White House issued an executive order entitled “Protecting American Investors Form Foreign-Owned and Politically Motivated Proxy Advisors” (the “Order”).  The Order directs action by the SEC, Federal Trade Commission and Department of Labor.

Background

In July 2020 the SEC adopted amendments to change the definition of “solicitation” in Exchange Act Rule 14a-1(l) to specifically include proxy advice subject to certain exceptions, provide additional examples for compliance with the anti-fraud provisions in Rule 14a-9, and amended Rule 14a-2(b) to specifically exempt proxy voting advice businesses from the filing and information requirements of the federal proxy rules.  On the same day, the SEC issued updated guidance on the new rules. See HERE for more information on the 2020 rules.

The rules were controversial (as are all proxy related rules) and

アトキンス委員長、米国資本市場の再活性化に関する見解を示す

2025年12月2日、SEC(米国証券取引委員会)のポール・S・アトキンス委員長は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)において演説を行い、米国の資本市場を再活性化するための自身の構想について見解を示しました。

演説の冒頭でアトキンス委員長は、資本主義を基盤として発展してきた米国のイノベーションの歴史に触れ、「アメリカ社会における偉大な飛躍は、常に、リスクを取る者に報いる制度のもとで、そのリスクを受け入れ、許容する姿勢から生まれてきた。我々の繁栄は歴史の偶然ではなく、また将来にわたって米国の優位性が保証されているわけでもない。20世紀は、経済的自由がそれを制約しようとする思想に打ち勝った時代だった」と述べました。しかしながら、近年は規制の強化により、そのイノベーションが抑制されてきたと指摘しています。

アトキンス委員長は、1990年代半ばに自身が初めてSECを離れた当時、米国の証券取引所には「小型株の革新的企業から業界を代表する大企業まで」、7,000社を超える企業が上場していたと指摘しています。しかし現在、その数は約40%減少しています。委員長は、その主因として過剰規制を挙げ、とりわけ連邦証券法に盛り込まれた「膨大な開示要件」を問題視しました。

また、長年にわたり、特定の利益団体が開示制度を“武器化”し、資本形成の促進、投資家保護、公正で秩序ある効率的な市場の確保というSEC本来の使命から逸脱して、社会的・政治的なアジェンダを推進してきたと述べています。その結果、開示対応にかかるコストは極めて高騰し、開示書類は冗長化して、投資家に情報を提供するどころか、かえって混乱を招く場合も少なくないとしています。

アトキンス委員長の優先課題

アトキンス委員長は、財務上の重要性(マテリアリティ)を重視し、企業の規模や成熟度に応じたさらなる段階的適用を取り入れる形で、SECの開示ルールを改革する意向を示しています。また、株主総会のプロセスを重要課題として位置づけるとともに、根拠の乏しい訴訟を排除するため、証券訴訟を取り巻く環境の見直しにも取り組む考えです。

現在、SECは企業を小規模報告企業、非加速提出企業、加速提出企業、大規模加速提出企業に分類し、開示要件を段階的に設定しています。さらに、SECは2012年に「新興成長企業(EGC)」を導入し、独自の段階的開示要件を設定しました。各レベルの定義については をご覧ください。小規模報告企業およびEGCが利用できる段階的開示の詳細については  をご覧ください

これらの目標を達成するため、アトキンス委員長は、報告企業に対して「投資家にとって重要な情報を引き出すために必要な最小限かつ有効な規制」のみを求める一方で、「投資家にとって有益となり得る事業運営のその他の側面については、市場原理に委ねて開示を促す」形へと要件を改正することを望んでいます。また、企業間で情報を「一律かつ比較可能」にすることを目的とする考え方は、効果的ではないとの見解を示しています。

非重要な開示の例として、アトキンス委員長は過酷な報酬開示要件に言及し、2025年11月にウォーレン・バフェットが株主宛に送った書簡を引用しています:

私の生涯において、改革派はCEOの報酬を、平均従業員の給与と比較して開示することを求め、CEO恥をかかせることを目指しました。その結果、プロキシ・ステートメント(株主総会招集通知)は、以前の20ページ以下からあっという間に100ページ以上に膨れ上がりました。

しかし、善意の施策はうまく機能せず、逆効果となりました。私の観察の大半によれば、企業ACEOは競合の企業BCEOを見て、微妙に「自分はもっと価値がある」と取締役会に示すようになりました。当然ながら、取締役の報酬も引き上げ、報酬委員会に誰を置くかにも慎重でした。新しいルールは抑制ではなく、嫉妬を生む結果となったのです。

こうした報酬のエスカレーションは、もはや制御できない状況になりました。

段階的開示要件に関して、アトキンス委員長は、現行の段階的要件は一定の効果を示しているものの、さらなる拡張が望ましいと考えています。その一環として、EGC(新興成長企業)ステータスの期間を延長し、特に小規模報告企業の定義を更新・拡充するべきだとしています。

アトキンス委員長は、株主総会の政治化を避け、取締役選任や重要な企業行動に関する投票に焦点を戻すことも目指しています。さらに、根拠の乏しい訴訟を排除しつつ、株主が正当な請求を行える道は維持する形で、訴訟環境の改革にも取り組んでいます。

もちろん、私もこれらの取り組みを全面的に支持します。

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ローラ・アンソニー弁護士

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Chairman Atkins Talks Revitalizing American’s Markets

On December 2, 2025, SEC Chairman Paul S. Atkins gave a speech at the NYSE providing insight on his plans to revitalize the U.S. capital markets.

To set the stage, Chair Atkins begins with a discussion of the history of American innovation built on capitalism and how “the great leaps of American life were always produced by a willingness to tolerate and accept risks within a system that rewards those who take them. Our prosperity is no accident of history—nor is our primacy assured in the future. The twentieth century was a triumph of economic freedom over doctrines that sought to constrain it.”  Unfortunately, recent years have seen a regulatory stifling of that innovation.

Chair Atkins notes that when he first left the SEC in the mid 1990’s, there were more than 7,000 companies listed on US exchange “from small-cap innovators to giants of industry.”  However, that number has now fallen by approximately 40%.  Chair Atkins points a finger directly

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