Laura Anthony Esq

MAKE VALUED ALLIANCES

Small Reporting Companies (SRCs)

SEC Proposes Simplification Of Filer Status Categories And Enhanced Emerging Growth Company Accommodations

On May 19, 2026, the SEC proposed two separate rule changes that together would significantly improve the registered offering process, and ongoing SEC reporting compliance for almost all public companies.  These rule proposals follow the much anticipated recent proposed rule change to provide domestic public companies with the option to transition to a semi-annual reporting framework.  For a summary of that rule proposal, see HERE.

The SEC has proposed registered offering reforms that would: (i) increase access to shelf registrations on Form S-3; (ii) allow the use of offering communications that currently are limited to use by well-known seasoned issuers; (iii) expand the ability for broker-dealers to provide research report coverage; (iv) expand state law preemption to cover all registered offerings; and (v) expand the availability of incorporation by reference into Form S-1.  For my four part blog series on these proposals see HERE, HERE, HERE, & HERE.

Separately, the SEC has proposed new

SEC、届出会社区分の簡素化と新興成長企業向け優遇措置の拡充を提案

2026年5月19日、SECは、登録募集プロセスおよび継続的なSEC報告義務の遵守を、ほぼすべての上場企業にとって大幅に改善する2つの規則改正案を別々に公表しました。これらの規則改正案は、最近公表され、大きな注目を集めた、米国の上場企業に半期報告制度への移行を選択できるようにする規則改正案に続くものです。この規則改正案の概要については  をご覧ください

SECは、以下を目的とする登録募集制度改革を提案しています。(i) フォームS-3によるシェルフ登録の利用対象を拡大すること、(ii) 現在は著名な成熟発行会社(WKSI)に限定されている募集関連情報の利用を認めること、(iii) ブローカー・ディーラーによるリサーチレポートの提供範囲を拡大すること、(iv) 登録募集全般を対象として州法の適用除外を拡大すること、ならびに (v) フォームS-1における参照組込みの利用範囲を拡大することです。これらの提案については、私の全4回のブログシリーズをご覧ください。ださい, ださい, ださい, ださい

これとは別に、SECは、小規模企業や新興成長企業に認められている情報開示の段階的緩和措置や各種特例措置を、現在の上場企業全体の約81%にまで拡大する新たな規則案を提示しました。具体的には、この改正案では以下の内容が盛り込まれています。(i) 最も規模の小さい上場企業について、年次報告書その他の定期報告書の提出期限を延長すること。(ii) 大規模加速申告企業の基準を時価総額7億ドルから20億ドルへ引き上げるとともに、IPO後に当該区分へ移行するまでの期間を12か月から60か月へ延長すること。(iii) 大規模加速申告企業に該当しないすべての上場企業を非加速申告企業に再分類し、現在は小規模報告企業および新興成長企業のみに認められている情報開示の段階的緩和措置やその他の特例措置のほぼすべてを適用すること。(iv) すべての非加速申告企業を、サーベンス・オクスリー法第404条(b)の遵守義務から免除すること。

複雑な多層構造となっている報告制度を簡素な二層構造へ再編することで、この規則案は、コンプライアンス負担を軽減し、継続的な報告コストを削減するとともに、小規模・中堅の公開企業による資本調達機会の拡大を図ることを目的としています。

はじめに

1934年証券取引所法(その後の改正を含み、以下「取引所法」といいます。)第12条に基づき証券クラスを登録している会社、または同法第15条(d)の適用を受ける公開会社は、SECに対し、第13条に基づく報告書(Form 10-K、Form 10-QおよびForm 8-K)を提出しなければなりません。会社は、Form S-1などの1933年証券法(その後の改正を含み、以下「証券法」といいます。)に基づく登録届出書を提出することにより、第15条(d)の適用対象となります。また、Form 10、Form 20-FまたはForm 8-Aなどの取引所法に基づく登録届出書を提出することにより、第12条に基づく証券登録を行います。

Regulation S-Kは、取引所法および証券法に基づいて提出される登録届出書や各種報告書に記載すべき、財務諸表以外の開示事項および情報について定めた統一的な規則です。

SECの情報開示要件は、企業規模に応じて段階的に設定されています。SECは、企業を非加速申告企業、加速申告企業、大規模加速申告企業、および小規模報告企業(SRC)に区分しています。SECは、小規模報告企業の定義については2018年6月に最後の改正を行いました。詳細については、 をご覧ください。また、加速申告企業および大規模加速申告企業の定義については2020年3月に最後の改正が行われました。詳細については、 をご覧ください

加速申告企業と大規模加速申告企業の要件の違いは、大規模加速申告企業については、年次報告書(Form 10-K)の提出期限が加速申告企業より15日短く設定されている点のみです。

各申告区分における提出期限は、以下のとおりです。

申告区分 Form 10-K Form 10-Q
大規模加速申告企業 会計年度末後60日以内 四半期末後40日以内
加速申告企業 会計年度末後75日以内 四半期末後40日以内
非加速申告企業 会計年度末後90日以内 四半期末後45日以内
小規模報告企業 会計年度末後90日以内 四半期末後45日以内

加速申告企業および大規模加速申告企業は、SOX法第404条(b)項に基づき、財務報告に係る内部統制に関する経営陣の評価について、独立監査人による証明および報告を受けることが義務付けられています。非加速申告企業は、第404条(b)項の要件の対象外です。SOX法第404条(a)項に基づき、規模や分類にかかわらず、SEC報告義務の対象となるすべての企業は、財務報告に係る内部統制(ICFR)を整備・維持し、経営陣がICFRを評価するとともに、CEOおよびCFOによる当該評価に関する認証を提出しなければなりません。

小規模報告企業は、大規模企業に比べて、段階的に緩和された開示要件の適用を受けることができます。

別途、2012年4月5日に制定されたJOBS法第I編により、「新興成長企業」(EGC)と呼ばれる新たな発行体区分が創設されました。現在、EGCとは、直近の会計年度における年間総収益が12億3,500万ドル未満であり、2011年12月8日以降に登録公募による初めての株式の募集または売出しを行った会社をいいます。EGCの資格は、(i) 年間総収益が12億3,500万ドルを超えた会計年度の最終日、(ii) IPO後5年を経過した後の最初の会計年度の最終日、(iii) 直前3年間において12億3,500万ドルを超える非転換社債を発行した日、または (iv) 大規模加速申告企業となった日のいずれか早い時点で失われます。EGCにも、情報開示要件の段階的緩和措置が適用されます。ただし、SRCとEGCに適用される情報開示要件の緩和内容は完全に同一ではありません。それぞれの概要については  を参照してください。

EGC制度は公開募集の促進に一定の成果を上げた一方で、急激な規制上の「崖」を生み出しました。5年間の移行期間が終了した場合や、発行会社の収益または浮動株時価総額が法定基準を超えた場合には、加速申告制度およびSOX法第404条(b)に基づく監査人による経営陣の財務報告に係る内部統制評価に対する証明要件へ一挙に移行することとなり、コンプライアンスコストが急激かつ大幅に増加するケースが少なくありませんでした。

第404条(b)に基づく財務報告に係る内部統制の監査人による証明要件への対応は、市場参加者や公開会社にとって、依然として最も大きな懸念事項の一つとなっています。これまで、小規模企業の支援団体、SIFMA、および米国商工会議所は、第404条(b)が公開登録制度の要件の中でも特に負担の大きいものの一つであると繰り返し指摘してきました。また、小規模で収益の少ない企業に適用した場合、その遵守コストに見合うだけの利益が投資家にもたらされるわけではないと主張しています。

さらに、申告区分の判定自体も複雑であり、各区分への移行時と離脱時とで異なる基準が設けられています。現行制度では、発行会社は第2四半期会計期間末時点の浮動株時価総額を算定し、区分への移行か離脱かに応じて異なる複雑な基準と照らし合わせて、自社の申告区分を判定しなければなりません。例えば、大規模加速申告企業は、浮動株時価総額が5億6,000万ドルを下回った場合にのみ加速申告企業へ移行します。一方、加速申告企業は、浮動株時価総額が6,000万ドルを下回るか、小規模報告企業に関する所定の収益基準を満たした場合にのみ、加速申告企業の区分から外れることになります。この仕組みにより、登録会社は、単一の基準日時点における短期的な市場変動によって、申告区分が突然かつ大きく変動する事態に長年さらされてきました。

規則改正案:2つの主要区分への簡素化

長年にわたるこうした複雑さを解消し、継続的なコンプライアンスコストを軽減するため、SECは、現在の5つの区分が一部重複する制度を廃止し、簡素な2層構造へ再編することを提案しています。この簡素化された制度では、加速申告企業および小規模報告企業の区分は完全に廃止されます。一方、新興成長企業(EGC)は法令に基づく独立した区分として維持されますが、その主要な特例措置はすべての非加速申告企業にも拡大して適用されるため、これまで存在していた急激な規制上の「崖」は実質的に解消されます。

また、改正案では、大規模加速申告企業に該当するための基準や経過期間の要件が大幅に引き上げられ、最も成熟し、株式が広く保有されている発行会社のみが、最も厳格な報告義務の対象となるよう見直されています。

  • 浮動株時価総額基準の引き上げ: 大規模加速申告企業に該当するために必要な浮動株時価総額の基準が、現行の7億ドルから20億ドルへ引き上げられます。
  • 浮動株時価総額の算定方法の安定化: 一時的な市場変動によって意図しない形で大規模加速申告企業への移行や離脱が生じることを防ぐため、本改正案では浮動株時価総額の算定方法が見直されます。現行のように単一日時点の株価を基準とするのではなく、発行会社の第2四半期会計期間における直近10営業日の議決権付普通株式および無議決権普通株式(いずれも非関連者が保有するもの)の平均株価に、第2四半期会計期間の最終日時点で非関連者が保有する株式数を乗じて算定されます。また、Form 10-Sによる半期報告を認める関連規則案が採択された場合、半期報告を行う発行会社については、第1半期報告期間における直近10営業日の平均株価を用いて算定されます。
  • 2年間の移行判定期間: 大規模加速申告企業への移行または同区分からの離脱には、2会計年度連続で20億ドルの基準を満たす、または下回ることが求められます。この連続会計年度要件により、企業のコンプライアンス計画における長期的な安定性と予見可能性が高まります。
  • 経過期間要件の延長: 大規模加速申告企業に該当するために必要な経過期間要件は、取引所法に基づく報告実績12か月から60か月へ延長されます。この改正により、新たに公開会社となったすべての会社は、大規模加速申告企業に分類されるまでに少なくとも5年間の運営期間が確保されることとなり、新興成長企業(EGC)に認められている法定の移行期間と実質的に整合することになります。
申告区分の判定基準 現行の大規模加速申告企業制度 改正案における大規模加速申告企業制度
浮動株時価総額基準 7億ドル以上 20億ドル以上
算定方法 単一日時点の数値(第2四半期会計期間末の最終営業日) 第2四半期会計期間末の最終営業日までの10営業日平均
経過期間要件 12か月連続の報告実績 60か月連続の報告実績
移行基準 単一会計年度での基準超過・下回り 2会計年度連続での基準超過・下回り

非加速申告企業:新たな標準区分と統合された特例措置

この簡素化された制度では、「非加速申告企業」が、改正後の大規模加速申告企業の要件を満たさないすべての報告会社に適用される標準的な区分となります。浮動株時価総額が20億ドル未満の会社、または公開会社となってからの期間が60か月に満たない会社は、いずれも非加速申告企業に分類されます。SECは、米国国内向け様式により報告書を提出するすべての公開会社の約80.8%が非加速申告企業に分類されると見込んでいます。

この変更による最大の実務上のメリットは、すべての非加速申告企業がSOX法第404条(b)に基づく監査人による証明要件の適用除外となることです。新たな制度では、SOX法第404条(b)に基づく独立監査人の監査を受ける義務があるのは、大規模加速申告企業のみとなります。浮動株時価総額が7億ドル以上20億ドル未満の中堅かつ実績のある発行会社にとって、この適用範囲の拡大は、高額なコンプライアンス対応を不要とするとともに、これまで存在していたEGCの「証明要件の崖」を解消する、大幅なコスト削減につながる改正となります。

SOX法第404条(b)に基づく監査人による証明要件の適用除外に加え、非加速申告企業には、現在、小規模報告企業(SRC)および新興成長企業(EGC)のみに認められている包括的な情報開示要件の段階的緩和措置が適用されます。具体的には、以下のとおりです。

  • 監査済財務諸表: 非加速申告企業は、大規模加速申告企業で求められる3年分ではなく、2年分の監査済財務諸表を開示すれば足ります。
  • 経営陣による財務状況および経営成績の分析(MD&A): 発行会社は、2年分のMD&Aのみを開示すればよく、簡素化された財務諸表に対応した説明を行うことができます。
  • 簡素化された役員報酬開示: 登録会社は、開示対象となる役員数の削減に加え、「Pay Versus Performance(報酬と業績の関係)」および「Pay Ratio(報酬比率)」の開示義務が免除されるなど、簡素化された役員報酬開示制度を利用することができます。
  • 株主による勧告的議決権行使: 非加速申告企業は、「Say-on-Pay(役員報酬に関する勧告的議決権行使)」および「Say-When-on-Pay(Say-on-Payの実施頻度に関する勧告的議決権行使)」に関する株主の勧告的議決権行使の義務に加え、「ゴールデンパラシュート」に関する報酬開示義務も免除されます。
  • リスク要因: 改正案では、非加速申告企業について、Form 10-KおよびForm 10-Qによる年次報告書および四半期報告書にリスク要因の開示を記載する義務が廃止されます。
  • 市場リスクに関する開示: 発行会社は、Regulation S-K第305項に基づく市場リスクに関する定量的および定性的な開示義務が免除されます。
  • 補足財務情報: 非加速申告企業は、Regulation S-K第302項に基づく補足財務情報を開示する必要がなくなります。
  • Regulation S-X第8条: 非加速申告企業(NAF)は、原則としてRegulation S-X第8条の簡素化された基準に従って財務諸表を作成することが認められます。ただし、事業開発会社には別途の規定が適用されます。

非加速申告企業には大幅な情報開示要件の緩和措置が認められる一方で、改正案では、この区分に対して新たに注目すべき情報開示義務が一つ導入されます。

  • 未解決のSECスタッフコメントの開示: すべての非加速申告企業は、Form 10-KまたはForm 20-Fの対象となる会計年度末の少なくとも180日前までに、定期報告書または臨時報告書に関してSECスタッフから受領した重要な未解決のコメントについて、その内容を開示することが新たに義務付けられます。この開示義務は、これまで大規模加速申告企業および加速申告企業のみに課されていましたが、改正案では、小規模な発行会社についても規制当局からの照会への適切な対応を促すとともに、透明性を確保することを目的として適用範囲が拡大されます。

小規模非加速申告企業:資産基準および提出期限の延長

最も規模の小さい公開会社に対してさらなる負担軽減を図るため、本改正案では「非加速申告企業」の区分内に新たなサブカテゴリーとして「小規模非加速申告企業(Small Non-Accelerated Filers)」を創設しています。

小規模非加速申告企業とは、直近2回の第2四半期会計期間末時点において総資産が3,500万ドル以下である非加速申告企業を指します。SECは、全公開会社の約17.9%(非加速申告企業全体の22.2%に相当)がこのサブカテゴリーに該当すると見積もっています。小規模非加速申告企業には、定期報告書の作成および提出期限の延長措置が認められ、限られた事務リソースの中での対応を容易にし、作成コストの削減を図るものとされています。これらの延長後の提出期限は、標準的な非加速申告企業の期限と比較すると以下のとおりです。

定期報告書の種類 標準的な非加速申告企業の提出期限 小規模非加速申告企業の提出期限 コンプライアンス上の追加延長期間
Form 10-K(年次報告書) 会計年度末から90日以内 会計年度末から120日以内 追加30日
Form 10-Q(四半期報告書) 四半期末から45日以内 四半期末から50日以内 追加5日

 

小規模事業者資本形成諮問委員会での発言

2026年4月28日に開催された小規模事業者資本形成諮問委員会(SBCFAC)の会合における、SEC委員長ポール・S・アトキンス氏ならびにヘスター・ピアース委員、マーク・ウイエダ委員の発言は、新規株式公開(IPO)プロセスの規制緩和に向けた一体的かつ積極的な取り組みを示しています。マイクロキャップおよびスモールキャップの案件組成者にとって、これらの発言は、より効率的で費用対効果の高い公開市場への参入に向けたロードマップとなります。SECは、「過度な規制の拡大」よりも「財務上の重要性」を優先することで、これまで小規模発行体の上場を阻んできた障壁の解消を図っています。

「最小有効量」戦略:アトキンスの一貫したビジョン

ポール・アトキンス委員長の発言は、彼が就任以来一貫して提唱してきた「最小有効投与量(Minimum Effective Dose:MED)」という考え方に焦点を当てたものである。この規制枠組みは、投資家保護に必要な最小限の監督のみをSECが提供し、それ以上の過度な関与を避けることで、企業が不要な制約を受けることなく成長できるようにするという考え方に基づいている。

アトキンス委員長は、開示については厳格なカレンダーベースの義務ではなく、「財務的重要性」を「指針(北極星)」として位置づけるべきであると強調した。このアプローチは、2025年12月の講演「Revitalizing America’s Markets」で示されたテーマを直接引き継ぐものであり、同講演については2026年1月13日のブログ記事で分析されている。さらに、2026年4月28日の発言は、2026年4月14日の投稿で詳述された戦略的優先事項を補強するものであり、そこでは企業の規模および成熟度に応じて開示要件を段階的に調整・拡大する計画について解説されている。

IPO市場改善の主要な柱

  • 要件の規模調整: アトキンス委員長は、義務的開示は企業のライフサイクルの特定段階に応じて調整されるべきであると主張した。また、小規模企業が上場に向けた「オンランプ」により長期間とどまることを認めることで、上場に対する不確実性を軽減し、小規模企業にとっての上場インセンティブを高めるべきだと提案した。
  • 開示の合理化: 委員長は、多数の役員に対する報酬開示や、企業の状況に適さない場合における指名委員会の維持といった「非現実的」な要件を批判した。
  • 短期志向への対応: アトキンス委員長は、現在提案されているForm 10-SARの迅速導入に言及し、これにより四半期報告(Form 10-Q)を半期報告へと置き換える可能性があるとした。この改革は、「四半期決算競争」による短期志向を抑制し、経営陣を長期的な戦略的成長に集中させることを目的としている。

Regulation S-Kの見直しとの整合性

SBCFAC会合での発言は、2026年3月24日のブログ記事で述べたとおり、SECが最近開始したレギュレーションS-Kに関するパブリックコメント募集と密接に関連している。この意見募集期間は、アトキンス委員長が掲げる「合理化」「簡素化」「近代化」を実現するための正式な実施手段である。

委員らの発言とレギュレーションS-K見直しとの間の相乗効果は、以下の複数の点において明確に見られる:

  1. リスク要因の簡潔化: アトキンス委員長は、リスク要因に関する開示が、当初の簡潔な説明から、あらゆる想定されるリスクを網羅した膨大なカタログへと肥大化していると指摘した。レギュレーションS-Kの見直しは、これらを本来の「重要なリスクに関する簡潔な説明」へと回帰させることを目的としている。
  2. 役員報酬: SECは、一般的な投資家にとって「理解可能な」データを作成するために必要となる専門コンサルタント費用を削減する観点から、役員報酬開示の適切な調整方法について意見を募集している。
  3. 人的資本の開示: レギュレーションS-KのItem 101は近年、人的資本に関する項目を含むよう改訂されたが、現行の政権は、これらの「原則ベース」の要件が、義務を装った「恣意的な社会的・政治的アジェンダ」とならないよう、再評価を進めている。

ピアース委員およびウイエダ委員:資本形成の「オンランプ」の保護

ヘスター・ピアース委員およびマーク・ウイエダ委員は、小規模企業発行体が直面する実務上の課題に焦点を当てることで、規制緩和の議論に一層の深みを加えた。ピアース委員は以前から、イノベーションを許容し、明確なセーフハーバーを提供する規制環境の必要性を主張してきた。

両委員の発言は、小型株発行体に関して以下の優先事項において一致している:

  • 恥辱による規制」の削減: 両委員は、実質的に義務として機能する「ベストプラクティス」ガバナンス基準を開示義務によって強制する手法に対して懐疑的な姿勢を示した。
  • 小規模発行体の流動性改善: 半期報告の導入などにより上場維持コストを引き下げることで、年間約27億ドルに上るコンプライアンス負担を理由に企業が公開市場を回避する傾向を反転させることを目指している。
  • 資本アクセスの拡大: 小規模報告企業(SRC)および新興成長企業(EGC)が、実行可能かつ簡素化された形で資本市場へアクセスできる経路を確保することに重点が置かれている。

ディールメーカーのための戦略

上場企業の取締役会および経営陣にとって、SECからのメッセージは明確である。規制の潮流は変化しつつあるということだ。その目的は、「経済学者によって経済学者のために書かれた開示」から、合理的な投資家にとって理解可能であり、かつ企業にとって実務的に遵守可能な制度へと移行することである。

SECがフォーム10-SARの提案およびレギュレーションS-Kの近代化を進めるにあたり、M&A担当者は、これらの機会を最大限に活用するため、自社のコンプライアンス体制を見直すべきである。「最小有効投与量」戦略が米国資本市場の新たな標準となる中で、財務的重要性に基づく報告への移行に備えることは、時代の変化に先んじるために不可欠である。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。

アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています。

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC にお問い合わせください。技術的な内容に関するご質問もいつでも歓迎いたします。

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© Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC

 

 

 

Remarks At The Small Business Capital Formation Advisory Committee Meeting

The recent remarks from SEC Chairman Paul S. Atkins and Commissioners Hester Peirce and Mark Uyeda at the April 28, 2026, Small Business Capital Formation Advisory Committee (SBCFAC) meeting signal a unified, aggressive push toward deregulating the initial public offering (IPO) process. For the micro-cap and small-cap deal maker, these statements provide a roadmap for a more streamlined, cost-effective entry into the public markets. By prioritizing “financial materiality” over “regulatory creep,” the Commission is attempting to dismantle the barriers that have historically sidelined smaller issuers.

The “Minimum Effective Dose” Strategy: Atkins’ Consistent Vision

Chairman Paul Atkins’ remarks centered on his “minimum effective dose” (MED) philosophy, a concept he has consistently championed since taking the helm. This regulatory framework is predicated on the idea that the Commission should provide only the necessary amount of oversight required to protect investors while allowing businesses to flourish without unnecessary interference.

Atkins emphasized that disclosures should be governed by “financial materiality” as the “north

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