(800) 341-2684

Call Toll Free

Contact us

Online Inquiries 24/7

SEC、外国私募発行体の定義に関する概念リリースを発表 ― 第2部

2025年6月、SEC(米国証券取引委員会)は、外国私募発行体(“FPI”)の定義についての概念リリースおよびコメント募集を公表しました。現在の定義、SECへの登録・報告制度、そしてFPIsに関連するNasdaqのコーポレートガバナンスについての解説は、私の3部構成のブログをご参照ください: および ; および; および.

FPI(外国私募発行体)は、米国の資本市場へアクセスする際に独自の課題に直面します。そのため長年にわたり、SECはFPIが自国のコーポレートガバナンス規則に従うことを認め、さらに開示制度についても一定の緩和措置を設けるなど、柔軟な規制対応を整えてきました。しかしSECは、過去数十年の間にFPIの構成が変化し、その多くがほぼ米国市場のみで取引されていることに気付きました。

つまり、現在の定義やFPI向けの措置が制定された当時、SECは、対象となる多くのFPIが自国で重要な開示義務やその他の規制要件の対象となり、また外国市場で取引されることを想定していました。ところが下記のとおり、現在のFPIの大半は、米国でのみ取引される中国系企業が多く、平均時価総額も低い傾向があります。SECは、このような状況では、既存の規則は当初想定していた効果をもはや発揮していないと考え、概念リリースおよびコメント募集を発行しました。

概念リリースに関する第1回のブログでは、FPIの現行の定義と規制枠組み、そしてFPIの構成に関するSECの一般的な見解を解説しています(参照)。本稿(第2回)では、SECによるFPI定義の再評価について取り上げます。

現行のFPI定義の確認

1933年証券法(改正を含む、以下「証券法」)および1934年証券取引法(改正を含む、以下「証券取引法」)の双方において、「外国私募発行体」(FPI)の定義が規定されています。一般に、企業がFPIの定義を満たさない場合、米国企業と同様の登録義務および報告義務が課されます。

FPI資格の有無は、本拠地国だけで決まるものではありません(なお、米国法人は、事業・資産・経営陣・子会社の所在地にかかわらず、FPIとなることはできません)。FPIとして認められるかどうかは、通常、以下の2つの基準によって判断されます。(i) 米国における株式保有の相対的割合 (ii) 米国における事業活動・取引関係の程度 。

多くの証券法上の定義と同様に、外国私募発行体の定義はまず「すべての外国発行体」を包括的に対象とした上で、そこから例外を除外する形で構成されています。具体的には、FPIとは、以下の条件に該当する外国発行体を除いたものを指します(既存の発行体の場合は会計年度第2四半期末時点、初めてSECに登録する場合は、証券法または証券取引法のいずれかに基づく最初の登録届出書の提出日から30日以内に判定)。

(i) 外国政府

(ii) 議決権付証券の50%超が米国居住者により直接または間接的に保有されている場合、さらに次のいずれかに該当すること:(a) 取締役または執行役員の過半数が米国市民または米国居住者であること、(b) 資産の50%超が米国内に所在すること、または (c) 主たる事業が米国にある。主たる事業所の所在地は、会社の主な事業分野または業務、取締役会および株主総会、本社、および最も影響力のある主要役員を考慮して決定されます。

つまり、外国企業の株主の過半数が米国内に所在しない場合、その企業はFPIとして適格となります。一方、名義株主の50%超が米国に所在する場合には、企業は役員・取締役、資産、事業活動の所在地について、さらに検討する必要があります。

FPI定義の再評価

FPIの多くが中国拠点の企業であることを踏まえ、SECは米国投資家に対する主なリスクとして、以下の点に注目しています。(i)不十分な開示および開示管理体制、(ii)本国での包括的規制の欠如、(iii)二次的な外国市場での取引規制の不在(これら企業の大半は米国市場のみで取引されているため)。なお、これらのリスクは中国拠点以外の企業にも見られますが、SECが長年にわたり中国拠点企業に特に懸念を示していることは明らかです(中国関連についてのナスダックによる最新の取り組みは、 および をご参照ください)。

SEC は FPI に関連するあらゆる事項についてパブリックコメントを求めていますが、特に定義および開示制度の変更の可能性に焦点を当てています。こうした変更の目的は、FPI が米国企業と同等、またはそれに匹敵する強固な規制および報告義務の対象となるようにすることです。概念リリースでは、いくつかの変更案(およびそれに対するコメント)を提示しており、その内容には次のような点が含まれます。

  • FPIの定義を改正し、分岐テストを更新する。例えば、株主テストにおける米国人保有者の50%という既存の基準を引き下げ、より早期にビジネスコンタクト分析を行えるようにする。
  • ビジネスコンタクトテストの既存基準を改訂し、新たな基準の追加や米国所在資産に関する既存基準の見直しを行う。
  • FPIステータスを維持するため、最低限の外国取引量を求める外国取引量テストを追加する。例えば、改正後の定義では、FPIがFPIステータスの継続資格を判断するため、外国および米国での年間取引量を評価することが求められる。
  • 各FPIに対し、(1) SECが発行体に対する強固な規制および監督の枠組みを有していると判断した法域に設立または本社を置くこと、ならびに(2) 当該証券規制および監督に修正や免除なく従うことを義務付ける。
  • 選定された外国法域の発行体について、証券法登録および証券取引法に基づく定期報告に関して、相互承認制度を構築する。
  • FPIに対し、外国証券当局がIOSCOの「協議・協力および情報交換に関する多国間覚書(MMoU)」または「強化版多国間覚書(EMMoU)」に署名した法域に設立または本社を置き、かつ当該署名当局の監督下にあることを証明することを義務付ける。

著者

ローラ・アンソニー弁護士

設立パートナー

アンソニー、リンダー&カコマノリス

企業法務および証券法務事務所

LAnthony@ALClaw.com

証券弁護士ローラ・アンソニー氏とその経験豊富な法律チームは、中小規模の非公開企業、上場企業、そして上場予定の非公開企業に対して継続的な企業顧問サービスを提供しています。ナスダックNYSEアメリカン、または店頭市場(例えばOTCQBOTCQX)で上場を目指す企業も対象です。20年以上にわたり、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC(ALC)は、迅速でパーソナライズされた最先端の法的サービスをクライアントに提供してきました。当事務所の評判と人脈は、投資銀行、証券会社、機関投資家、その他の戦略的提携先への紹介など、クライアントにとって非常に貴重なリソースとなっています。当事務所の専門分野には、1933年証券法の募集・販売および登録要件の遵守(レギュレーションDおよびレギュレーションSに基づく私募取引、PIPE取引、証券トークン・オファリング、イニシャル・コイン・オファリングを含む)が含まれますが、これに限定されません。規制A/A+オファリング、S-1、S-3、S-8フォームの登録申請、S-4フォームによる合併登録、1934年証券取引法の遵守(フォーム10による登録、フォーム10-Q、10-K、8-Kおよび14C情報・14A委任状報告書)、あらゆる形態の株式公開取引、合併・買収(リバースマージャーおよびフォワードマージャーを含む)、ナスダックNYSEアメリカンを含む証券取引所のコーポレートガバナンス要件への申請および遵守、一般企業取引、一般契約および事業取引が含まれます。アンソニー氏と当事務所は、合併・買収取引において、買収対象企業と買収企業の双方を代理し、合併契約、株式交換契約、株式購入契約、資産購入契約、組織再編契約などの取引文書を作成します。ALC法務チームは、公開企業が連邦および州の証券法やSROs要件に準拠することを支援しており、15c2-11申請、社名変更、リバース・フォワードスプリット、本拠地変更などにも対応しています。アンソニー氏はまた、中堅・中小企業向けの業界ニュースのトップ情報源であるSecuritiesLawBlog.comの著者であり、企業財務に特化したポッドキャスト『LawCast.com: Corporate Finance in Focus』のプロデューサー兼ホストでもあります。当事務所は、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、ボカラトン、ウェストパームビーチ、アトランタ、フェニックス、スコッツデール、シャーロット、シンシナティ、クリーブランド、ワシントンD.C.、デンバー、タンパ、デトロイト、ダラスなど、多くの主要都市でクライアントを代理しています。

アンソニー氏は、Crowdfunding Professional Association(CfPA)、パームビーチ郡弁護士会、フロリダ州弁護士会、アメリカ弁護士会(ABA)および連邦証券規制やプライベート・エクイティ・ベンチャーキャピタルに関するABA委員会など、さまざまな専門団体のメンバーです。パームビーチ郡およびマーティン郡のアメリカ赤十字社、スーザン・コーメン財団、オポチュニティ社(Opportunity, Inc.)、ニュー・ホープ・チャリティーズ、フォー・アーツ協会(Society of the Four Arts)、ノートン美術館、パームビーチ郡動物園協会、クラヴィス・パフォーミング・アーツ・センターなど、複数の地域社会慈善団体を支援しています。

アンソニー氏はフロリダ州立大学ロースクールを優秀な成績で卒業しており、1993年から弁護士として活動しています。

Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC にお問い合わせください。技術的な内容に関するご質問もいつでも歓迎いたします。

Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCFacebookLinkedInYouTubePinterestTwitter でフォローしてください。

Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCは、本情報を教育目的の一般情報として提供しています。本情報は一般的な内容であり、法的助言を構成するものではありません。さらに、本情報の利用や送受信は、当事務所との弁護士–依頼者関係を成立させるものではありません。したがって、本情報を通じて当事務所と行ういかなる通信も、特権または機密として扱われることはありません。

© Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC

 

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Reddit

For more information on terms in this article click for more blogs on the topic.

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a Reply

Categories

Contact Author

Laura Anthony Esq

Have a Question for Laura Anthony?